日常生活用具の給付
内容
障害者(児)および難病患者等が日常生活を容易にするため、必要な日常生活用具・住宅改修費および点字図書を給付します。
利用者負担は、原則としてかかる費用の1割(生活保護世帯などを除く)です。また、他の制度(介護保険法など)にて対応できる方は、他の制度を優先します。
日常生活用具の給付にあたっては、購入前の相談・申請が必要となります。
日常生活用具の種類および対象者の一覧表 (PDFファイル: 369.3KB)
日常生活用具の給付品目が増えました
令和4年11月1日より以下の品目を追加しました。
追加された品目
人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバーターを含む。)、ポータブル電源(蓄電池)
支給対象
在宅で常時人工呼吸機を使用するもの
性能・耐用年数及び基準額
○性能 介護者が容易に使用できるもの
○耐用年数 5年
○基準額 100,000円
お問い合わせ
障害福祉課(18歳以下の児童を含む)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日