児童扶養手当
概要
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもを扶養されている方に支給されます。
対象
父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を一にしていない子どもなどを育てている父、母、または養育者
内容
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもを養育されている方に支給されます。
ただし、所得額が一定額以上の場合は、手当が一部支給または全額停止となります。
対象児童
18歳になった年の年度末までです。一定の障害(「子どもの障害の基準」のいずれかに該当)のある子どもは20歳の誕生日の前日までです。
手当を受けられる方とは
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父、母または養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障害(「父又は母の障害の基準」のいずれかに該当)がある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(補足)婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
手当を受けられない方とは
この手当は、次のような場合には受けられません。
- 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
- 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。
手当の金額
【お知らせ】令和6年11月分から額が変更になりました。
申請した翌月分からが対象となり、年に6回、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)、5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)に2か月分ずつ支払われます。
児童扶養手当月額
区分 |
改定前 (令和6年4月分~) |
改定後 (令和6年11月分~) |
<本体額> 全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
45,490円~10,740円 |
<第2子加算額> 全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
<第3子以降 加算額> 全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 |
(補足)
毎年8月1日から31日までの間に現況届の提出が必要です。
所得制限額
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
公的年金を受給している場合
公的年金(※)を受給している方は、公的年金の額が児童扶養手当額よりも低い場合、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。
児童扶養手当の申請の際は、公的年金を受給していることがわかる書類の提出が必要となります。
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
申請に必要なもの
- 所得証明書(課税・非課税証明書)が省略できます。
平成29年11月13日以降に、桶川市に転入等してきた申請者及び扶養義務者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認するため、所得証明書(課税・非課税証明書)の提出は原則不要となります。
・1月1日時点に住所が特定できないなどの場合には、所得証明書(課税・非課税証明書)の提出をお願いすることがあります。
・他市町村との情報連携により、やりとりされた情報はマイナポータル(注1)上で確認することができます。
(注1)マイナポータルとは、政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスです。
- 戸籍謄本(申請者及び児童のもので、発行から1か月以内のもの)
(補足)離婚または死亡の事由による場合は、離婚・死亡の記載のあるもの
- 申請者名義の預金通帳
- 印鑑(認印可) ※スタンプ印不可
- 年金手帳
- 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの
平成28年1月から申請に際し、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
・個人番号カードの場合 … 1枚で「個人番号の確認 + 身元確認」が可能
・その他個人番号の記載があるものの場合 … ‶健康保険証”及び‶身分証明証”が必要 - 身分証明証(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)
運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、年金手帳、母子健康手帳、社員証、医療受給者証など - その他
※申請を希望される方は、制度の説明を含めてご案内させていただくので、窓口までお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2020年04月01日