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市・県民税申告について

更新日:2024年02月01日

概要

市・県民税(住民税)申告について

  • 市・県民税の申告は郵送で受け付けています。封をする前に、必要書類(身元確認書類、源泉徴収票、各種控除証明書等)の添付漏れがないか確認してください。
  • 扶養親族等が記入されていない、必要書類が添付されていない場合は控除の適用が受けられません。ご了承ください。
  • 提出された申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(あて名をご記入の上、所要額の切手をちょう付してください。)を同封してください。
  • 提出された資料は返却しません。資料を手元に保管したい場合は事前にコピーをしてから資料を添付してください。

申告期限

令和6年3月15日(金曜日)まで

市・県民税の申告が必要な人

令和6年1月1日現在、市内に住民登録が有る人。(令和5年中に収入が無かった人も申告をする必要があります。)ただし、次の1から3までに該当する人は、市・県民税の申告をする必要はありません。

  1. 所得税の確定申告(還付申告を含む)をする人。
  2. 勤務先等から市へ給与支払報告書等が提出されている人。または、収入が公的年金のみで、各種控除の追加がない人。
  3. 市内に住む家族・親族の扶養になっている人。

※年金収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下の人は、確定申告は不要ですが、各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除など)の追加がある人は、市・県民税の申告が必要です。

※年末調整済みの給与収入がある人で、他の所得が20万円以下の人は、確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。経費がある人は併せて申告してください。

※昨年収入が無かった方も申告の内容が税金に関する証明書の発行、国民健康保険税、保育料、介護保険料の算定資料となりますので、必ず申告をしてください。

注意事項

  1. 例年、扶養親族の記入漏れが多く見受けられます。記入漏れの場合、扶養控除の適用ができないので注意してください。
  2. 寡婦・ひとり親・障害者・扶養親族の人的控除については、源泉徴収票に記載があっても、必ず記入してください。(記入がない場合、扶養を外す意思があると判断します。
  3. 各種控除を証明できるものがない場合、所得、控除を修正させていただく場合があります。
  4. 電話で記入内容について確認する場合があります。電話番号を必ず記入してください。
  5. 2月14日(水曜日)から3月1日(金曜日)までは確定申告臨時会場開設期間のため、市役所窓口では申告書の作成相談などを行いません。

申告に必要なもの

共通して提出が必要なもの

※昨年度、市・県民税の申告をした人には1月末から2月上旬に市・県民税の申告書及び返信用封筒を送付しています。また、ホームページからダウンロードして申告する際は年度と年分(今回の申告では6年度と5年分になります。)についても記入漏れの無いようお願いします。

  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、公的医療保険の被保険者証等)の写し(控除対象配偶者および扶養親族の人の個人番号も記載が必要となりますので、それぞれの人の個人番号確認書類の写しを添付してください)。

※公的医療保険の被保険者証の写しを提出する場合は、保険証の記号・番号を黒塗りしてください。 


該当する人のみ必要なもの(源泉徴収票や控除証明書等はコピーの添付でも有効です)

<収入・所得を証明する書類(令和5年1月1日から12月31日までに支払いを受けたもの)>

  • 給与や、公的年金等の源泉徴収票
  • 事業収入や個人年金、報酬等の収入、経費がわかる書類

<控除を証明する書類(令和5年1月1日から12月31日までに支払ったもの)>

  • 「社会保険料」の支払い金額がわかるもの(国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料等の納付確認書・控除証明書)
  • 「生命保険料」・「地震保険料」の控除証明書
  • 「寄付金」の受領証明書や寄付したことがわかる証明書(ふるさと納税等)
  • 障害者手帳(等級が記載されたページ)もしくは障害者控除対象者認定書のコピー
  • 「勤労学生控除」を証明する、学生証のコピーや学校に所属していることが分かる証明書
  • 「医療費控除」の明細書又は「セルフメディケーション税制」の明細書(領収書のみの添付の場合控除を適用できません)

※医療費通知に記載された事項の内容を省略して記載する場合は、医療費通知を添付してください。

※セルフメディケーション税制の明細書には、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みの証明書(予防接種の領収書、健康診断の結果通知表等)を添付してください。

医療費控除を申告する際、領収書の添付は不要です。5年間ご自宅等で保管してください。ただし、健康保険組合等が発行する医療費通知に記載された内容を記入して申告する場合、医療費通知の添付が必要になります。

※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

 

申告書の書き方がわからない場合

  • 住所・氏名・電話番号を記入し、「提出に必要なもの」に記載されている提出書類を同封して、郵送してください。

郵送による申告書の提出について

郵送前に「市・県民税申告書(PDFファイル:1.2MB)」の記入漏れ及び必要書類(身元確認書類、個人番号確認書類、源泉徴収票、各種控除を証明できるもの等)の提出漏れがないかをご確認ください。詳しくは「令和6年度(令和5年分)市・県民税申告書の書き方(PDFファイル:1.8MB)」をご参照ください。

送付先

〒363-8501
(住所記入不要)
桶川市役所 税務課 市民税係 宛

備考

上記申告期限以降に市・県民税の申告又は税務署へ確定申告をした場合、令和6年度の当初課税に申告内容の反映が間に合わない場合があります(年度の途中で税額が変更となります。)。また、課税(非課税)証明書に申告内容の反映が遅れる場合や市税のデータに基づき算定される各種保険料、手当などの確定が遅れる場合があります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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