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eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金支払報告書について

更新日:2023年10月02日

お知らせ

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の受取方法が変更となります。給与支払報告書の提出方法によって受取方法が異なりますので、ご確認ください。

なお、特別徴収税額通知(副本)の送付は廃止となりますので、ご注意ください。

また、毎年5月中旬ごろに送付している特別徴収税額決定通知のみの対応ではなく、徴収方法や税額の変更時に随時送付している特別徴収税額変更通知も同様の対応となります。

詳しくは、地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDFファイル:1.8MB)をご参照ください。

給与支払報告書の提出方法

 以下の該当する項目をご参照ください。

  1.  eLTAXの場合・・・「eLTAXによる特別徴収税額通知について」
  2. 書面の場合・・・「書面による特別徴収税額通知について」
  3. 光ディスク等の場合・・・「光ディスク等による特別徴収税額通知について」

概要

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書及び公的年金支払報告書については、税務署に対し、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

(関連法案 地方税法第317条の6第5項及び第6項 所得税法第228条の4)

eLTAXによる提出を行う場合の手続き

利用開始にあたって

eLTAXの操作等の管理は桶川市では行っておりません。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。

また、当市への提出にあたりいくつか注意点がございますので、こちらの「提出方法及び提出先」をご確認ください。

eLTAXによる特別徴収税額通知について

毎年1月31日までにeLTAXを経由して給与支払報告書を提出した場合は、毎年5月中旬ごろにeLTAXを経由して特別徴収義務者あてに特別徴収税額決定通知を送付します。

また、特別徴収税額変更通知書につきましても、同様にeLTAXを経由して特別徴収義務者あてに送付します。

※令和3年度税制改正により、令和6年度分以降の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法が次のとおり変更となりました。(特別徴収義務者用の通知のみ、当市は令和5年度から対応しているため、令和5年度分以降と表記しています。)

 

●特別徴収義務者用

・令和4年度分まで(変更前)

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出(特別徴収税額通知の受取方法を電子データと選択)した場合は、eLTAXを経由して提供。(副本は書面で送付)

・令和5年度分以降(変更後)

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出(特別徴収税額通知の受取方法を電子データと選択(※))した場合は、eLTAXを経由して提供。(副本は送付しない)

※特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法を電子データと選択した場合は、電子データにて通知している旨の文言がある通知書を1部送付いたします。

 

●納税義務者用

・令和5年度分まで(変更前)

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出した場合でも、書面で送付。

・令和6年度分以降(変更後)

特別徴収義務者がeLTAXを経由して給与支払報告書を提出し、当該通知の内容を納税義務者に電磁的方法にて提供することが可能な場合(※1)は、eLTAXを経由して特別徴収義務者に提供。(ただし、受取方法を「電子データ」と選択した場合(※2)のみ)

※1 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データは、従業員へ電子的(メール等)に配布できる特別徴収義務者のみ選択可能です。

※2 「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)は電子、特別徴収税額通知(納税義務者用)は書面」のように、特別徴収義務者用・納税義務者用で異なる受取方法を選択することも可能です。

書面による提出を行う場合の手続き

給与支払報告書の提出にあたる手続きにつきましては、こちらをご確認ください。

書面による特別徴収税額通知について

令和6年度分以降の特別徴収税額通知の受取方法については変更がございません。

●特別徴収義務者用

書面で送付。(正本)

●納税義務者用

書面で送付。

光ディスク等による提出を行う場合の手続き

1.データの作成

データを作成する際には、作成要領を参照してください。

2.提出

提出時に必要なもの

光ディスク等を提出する場合(1回目)

「光ディスク等作成要領」に基づいて作成した光ディスク等(テストデータ)(令和5年10月31日(火曜日)まで)

「光ディスク等作成要領」に基づいて作成した光ディスク等(本番データ)(令和6年1月31日(水曜日)まで)

光ディスク等を提出する場合(2回目以降)

「光ディスク等作成要領」に基づいて作成した光ディスク等(本番データ)(令和6年1月31日(水曜日)まで)

※テストデータは必要ありません。

 

光ディスク等のレーベル面への記載事項

光ディスク等のレーベル面には、

  1. 提出先市町村名
  2. 貴事業所(提出者)名
  3. 貴事業所(提出者)所在地
  4. 当市の指定番号
  5. 提出件数
  6. 提出年月日

をご記入ください。

 

注意事項

  1. ファイルがウイルスに感染していないことを十分に確認のうえ、提出してください。
  2. ご提出いただいた光ディスク等につきましては、返却いたしません。ご了承ください。
  3. 郵送いただいた書類の未着等につきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。
  4. 暗証番号の送付し忘れにご注意ください。

3.光ディスク等による特別徴収税額通知について

令和5年度分までは、送付いただいた返信用の空の光ディスク等に特別徴収税額通知のデータを格納し、返送しておりましたが、令和5年度税制改正により、令和6年度分以降の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法が次のとおり変更となりました。

 

●特別徴収義務者用

・令和5年度分まで(変更前)

書面にて提供。(正本)

送付いただいた返信用の空の光ディスク等に特別徴収税額通知のデータを格納し、提供。(副本)

・令和6年度分以降(変更後)

光ディスク等による特別徴収税額通知の提供は終了し、書面で送付。(正本のみ)

●納税義務者用

・令和5年度分まで(変更前)、・令和6年度分以降(変更後)

どちらも特別徴収義務者用と同様の対応となります。

空の光ディスク等を市に送付いただきましても、当該データを格納せず、空のまま返送いたしますので、予めご了承ください。

 

※電子データが必要な場合は、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出(特別徴収税額通知を電子データにて受取ができるよう選択)してください

詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDFファイル:1.8MB)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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