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特別徴収税額通知の受取方法の変更について

更新日:2025年02月19日

税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更方法

給与支払報告書提出時に指定した税額通知受取方法および通知先メールアドレスは、eLTAXを介して変更できません。

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記申出書を提出してください。

 

毎年5月に一斉送付をする当初特別徴収税額通知の受取方法を変更するためには、上記の申出書を令和7年4月21日(月曜日)までに到着するよう下記問い合わせ先へ提出(送付または持参)してください。期日以降に提出された分につきましては、当初特別徴収税額通知の受取方法は変更前のもので届く可能性がございますのでご了承ください。

なお、翌年度以降の特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合は、翌年度の給与支払報告書提出時に希望する受取方法を選択してください。

特別徴収税額通知の受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としたeLTAXでの給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できなくなる恐れがあります。

特別徴収税額通知の送付方法

令和6年度課税分から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する場合は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)を、電子データ(正本)で受け取ることが可能となりました。(給与支払報告書の提出時に受取方法を選択する)

電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAXを経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します(書面による送付は行いません。)。受取方法は、特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知の双方において選択してください。

 

特別徴収税額通知の受取方法パターン

パターン 特別徴収義務者用 納税義務者用
パターン(1)

電子データ(正本)

電子データ(正本)

パターン(2)

電子データ(正本)

書面(正本)

パターン(3)

書面(正本)

電子データ(正本)

パターン(4)

書面(正本)

書面(正本)

 

注意事項

・特別徴収税額に変更が生じた場合の税額変更通知も同じ受取方法となります。

・年度途中で特別徴収税額通知の受取方法を変更することはできません。ご注意ください。

・書面で給与支払報告書を提出した特別徴収義務者(給与支払者)は、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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