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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告及び課税の軽減措置について

更新日:2017年07月18日

太陽光発電設備に係る固定資産税について

家屋(建物)の屋根・土地等に設置した太陽光発電設備は、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。
以下の表を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況をご確認いただき、償却資産の申告対象となる場合は、毎年1月末までに申告をお願いします。

1 申告が必要となる方
設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産になりますので、売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人
(個人事業主)
店舗やアパート、農業等の事業を営む方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は事業の用に供している資産となりますので、売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人
(住宅用)

発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので、償却資産として申告の対象になります。

2 償却資産と家屋の区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台 接続ユニット パワー
コンディショナー
表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

※『家屋』:家屋としての評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※『償却』:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

令和2年4月1日以降に取得された太陽光発電設備については、新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額の特例が適用されます。詳しくは下記をご参照ください。

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに新たに太陽光発電設備を取得した場合

対象設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金による補助を受けて設置された、固定資産買取制度の認定を受けていない自家消費型太陽光発電設備

特例期間及び特例割合

【令和2年4月1日から令和6年3月31日までに新たに取得された設備】
1.発電出力が1,000キロワット未満の太陽光発電設備
対象となる設備に新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分について、当該設備の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。

2.発電出力が1,000キロワット以上の太陽光発電設備
対象となる設備に新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分について、当該設備の課税標準となるべき価格を4分の3の額とします。

必要書類

  1. 非課税・特例該当申告書(Excelブック:33KB)
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し

根拠法令

・地方税法附則第15条25項

その他

・太陽光発電設備の耐用年数は17年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)が適用されます。

・太陽光以外の再生可能エネルギー発電設備についても課税標準の特例を受けられる場合があります。対象となる設備や特例割合については、「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」をご参照ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

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住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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