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建物の新増築、取壊し、名義変更、用途変更をされたら
概要
建物の新増築、取壊し、名義変更、用途変更をされたら、届出をお願いします。
内容
建物(住宅・倉庫・車庫等) の固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている建物に課税されます。
建物の新築、増築、取壊し、名義変更、用途変更をされた場合は、下記の内容により、さいたま地方法務局上尾出張所または市役所税務課資産税係まで届出をお願いします。また、公共事業などで建物の取壊等を行った場合につきましても、同様の手続きをお願いします。
建物の新築・増築、登記されている建物の取壊し、名義変更、用途変更をされた場合
・・・さいたま地方法務局上尾出張所にて登記の手続きを行って下さい。
未登記建物の取壊し、名義変更、用途変更をされた場合
・・・市役所税務課資産税係へ届出をお願いします。
(様式は下記からダウンロードして御利用ください。用途変更の届出については、定まった様式はございません)
建物を取壊した場合、土地の固定資産税・都市計画税額等が変わる場合があります。
また、年の途中で建物を取壊されても、その年度の固定資産税・都市計画税は全額納めていただきます。
ダウンロード
【様式】家屋取壊し完了届 (Wordファイル: 40.5KB)
【記入例】家屋取壊し完了届 (PDFファイル: 138.9KB)
【様式】課税台帳名義人変更届 (Wordファイル: 59.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年11月06日