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70歳以上の世帯における高額療養費申請手続きの簡素化について
概要
令和3年4月より、高額療養費の支給対象となる方の負担軽減を目的として、次の要件にあてはまる世帯の方の高額療養費の支給申請を簡素化します。
今までは、高額療養費の支給を受けるためには、その都度保険年金課窓口にて支給申請書の提出が必要でしたが、口座振込同意書の提出があれば、次回以降は申請をしなくても支給額が自動的に口座に振り込まれます。
対象世帯
対象となるのは、次の要件をすべて満たす世帯です。
1 世帯に属する被保険者の全員が70歳から74歳までであること
2 世帯主が70歳以上であること
3 国民健康保険税の滞納がないこと
【注意】上記の要件を満たしていても、領収書の確認が必要な場合など、対象とならない場合もあります。
簡素化の申請方法
簡素化の対象となった世帯には、通常の支給申請書と合わせて、簡素化の案内文と「口座振込同意書」を郵送します。
口座振込同意書に世帯主名や振込先の口座等を記載し、保険年金課に提出いただくと、次回以降の高額療養費の支給分から自動振込にかわります。
なお、口座振込同意書と一緒に送付した支給申請書を含め、すでに郵送済みの支給申請書は自動振込の対象外ですので、申請忘れにご注意ください。
自動振込の停止
自動振込となった後でも、簡素化の要件を満たさなくなった場合や、世帯主が変更になった場合には、自動振込が停止します。
その場合は、保険年金課窓口にて支給申請書の提出が必要となりますので、今まで通り支給申請書を送付します。
その他
注意事項
・ 支給済みの高額療養費が減額となった場合には、差額を返還していただくことがあります。
・ 振込先の口座を変更したいとき、自動振込を停止したいとき及び交通事故など第三者行為による傷病により診療を受けたときは、保険年金課までご連絡ください。
・ 支給額や振込日は保険年金課から送付される「支給決定通知書」でご確認ください。
高額療養費の制度
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2021年04月06日