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納税通知書・決定(更正)通知書の見方
国民健康保険税納税通知書の見方
国民健康保険税の算定明細書
※実際の納税通知書には、赤文字は数字が印字されます。
1.医療分
国民健康保険税の区分のひとつで、加入者の皆様の医療費に充てられるものです。
2.後期高齢者支援金分(支援金分)
国民健康保険の区分のひとつで、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するため、加入者全員に負担いただくものです。
3.介護分
国民健康保険税の区分のひとつで、40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)に負担いただくものです。
年度の途中で、満40歳になる場合は、年税額を月割した介護分が後から追加になります。(1日が誕生日の方はその前月分から追加となります。)
年度の途中で、満65歳になる場合は、前月分までをあらかじめ介護分の年税額を月割して課税します。
4.所得割額
国民健康保険税のうち、前年中の所得に応じて算出される区分です。表のとおり、
『(総所得金額等-基礎控除額)×税率』で算出します。
5.均等割額
国民健康保険税のうち、すべての加入者に負担いただく区分です。世帯所得額が一定以下の場合は軽減措置が講じられています。
6.軽減額
国民健康保険税の算定に使用する課税標準額が一定額以下の者は、「7割・5割・2割」に軽減された金額が印字されます。
詳細については、次のリンクよりご確認ください。
7.限度超過額
国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれにおいて課税限度額が設けられてます。所得割と均等割額を合算した額が、課税限度額を超えた場合は、限度超過額欄にその金額が印字されます。
限度超過額については、次のリンクよりご確認ください。
8.増減調整額
表のとおり、年度の途中で国民健康保険に加入・脱退、年度の途中で75歳になる場合等、国民健康保険税の算定月が12か月より少ない場合の月割した減額分の金額が印字されます。
9.条例減免額
桶川市国保税条例で定めた減免に該当する場合、減額分の金額が印字されます。多子減免、旧被扶養者減免、災害減免、刑事施設等に入所されていた方の減免、生活保護受給開始等に伴う減免の場合等に該当し、申請書を提出した者が該当となります。
※システムの仕様上、条例減免額に印字されず、【10】減免額に合計した金額が印字されます。
10.減免額
国で定めた減免に該当する場合、減額分の印字がされます。非自発的失業者に対する軽減、未就学児の均等割額の軽減、産前産後期間の免除等に該当している場合に自動で印字されます。
減免についての詳細は、次のリンクよりご確認ください。
11.特別徴収
公的年金から国民健康保険税が自動的に引き落とされる場合に印字されます。
年金天引きに関する詳細は、次のリンクにてご確認ください。
国民健康保険税個人明細書
世帯内で国民健康保険に加入している方の氏名と加入月が確認できます。40歳以上65歳未満の方の介護分は下段に表示されています。表示されている記号については、表の下に記載があります。
※実際の納税通知書には、赤文字は数字が印字されます。
1.世帯主・擬制世帯主
国民健康保険税は、住民票上の世帯主へ課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合、擬制世帯主として登録されます。擬制世帯主の場合は、該当月に「G」の印字がされます。
2.被保険者氏名
国民健康保険に加入している者の氏名が印字されます。国保加入者は、加入該当月に「*」の印字がされます。
3.未申告該当
未申告該当に印字がある方は、前年中の収入状況が確認できていない状況になっています。税額や軽減判定等に関係するため、税務課へご自身の申告状況のご確認をお願いいたします。
4.個人別概算保険税額
国保加入者に課税されている税額の内訳が印字されます。なお、国民健康保険税は世帯合算で算出しているため、個人ごとの算出をしておらず、端数処理の関係上合算額が年間税額と異なる場合があります。あくまで目安としてご確認ください。
※実際の納税通知書には、赤文字は数字が印字されます。
国民健康保険税決定(更正)通知書の見方
すでに国民健康保険税額が課税されている者で、加入・脱退、所得修正等による税額変更がある者に送付されます。
※文言については、納税通知書と同様になりますので、上記を参照してください。
1枚目


※実際の納税通知書には、赤文字は数字が印字されます。
2枚目
※実際の納税通知書には、赤文字は数字が印字されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら

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