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産前産後期間中の国民健康保険税が軽減されます

更新日:2023年12月28日

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。令和6年1月分の保険税から対象となります。軽減を受けるためには、届出が必要です。

対象者

出産予定または出産した国民健康保険被保険者

注)令和5年度は、11月1日以降に出産された方が対象となります。

注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)

軽減の内容

出産予定または出産した被保険者に係る国民健康保険税(所得割額・均等割額)

軽減の期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月分

(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月分)

  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎妊娠    

多胎妊娠

●がついた月が軽減の対象期間です

 

届出に必要なもの

1.届出書

2.国民健康保険証

3.母子健康手帳や出生証明書など、出産(予定)日や妊娠・出産の状況や親子関係を確認することができる書類

4.本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

注)保険年金課窓口での手続きが必要です。出産予定月の6か月前から届出できます。

注)届出がなくても、当市で出産の事実が確認できた場合は出産された方の保険税を軽減する場合があります。ただし、確認できない場合は軽減されないため、忘れずに届出をお願いいたします。

参考ページ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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