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法人等の届出について

更新日:2016年09月01日

概要

法人等の届出書の提出についてご案内します。

内容

以下のような設立・設置や解散・閉鎖(廃止)および届出事項に変更があった場合は、届出書の提出が必要となります(添付書類はすべてコピーで構いません)。変更があった日から2か月以内に提出して下さい。

異動内容 登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
定款 その他
市内に法人などを設立 必要 必要 ※申告期限の延長の特例の申請書
市内に事務所などを
設置
必要 必要 ※申告期限の延長の特例の申請書
市内に本店が移転
(転入)
必要 必要 ※申告期限の延長の特例の申請書
商号・代表者・資本金
・本店住所などの変更
必要 不要 なし
事業年度の変更 不要 必要 議事録など変更の確認ができる書類に代えることもできます
本店が市外に移転
(転出)
必要 不要 なし
市内の事業所等を閉鎖
(廃止)
不要 不要 なし
解散 必要 不要 なし
合併解散 必要 不要 合併契約書など
清算結了 必要 不要 なし
休業 不要 不要 なし

※申告期限の延長の特例の申請の写しは、該当法人のみとなります(所轄税務署に届出した申請書控のコピーを添付して下さい)。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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