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転入・転出・転居・世帯変更

更新日:2026年09月01日

概要

住民登録に関する届け出についてのご案内です。

内容

住民登録の各種届け出

住民登録の手続きは、平日のみ受け付けております。

住民登録の各種届出
届け出の種類 届け出の必要なとき 届け出期間 届け出に必要なもの
転入届 市外から桶川市に引越しをしてきたとき 桶川市に住所を移した日から14日以内

・転出証明書(前住所地において発行)(注釈1)
・国民年金手帳又は証書(加入者)
・個人番号カード(所持されている方)(注釈2)

転出届 桶川市から市外へ引越しをするとき 住所を移す前から受け付けています(2週間前程から) ・印鑑登録証(登録者)
・国民健康保険資格確認書(加入者)
・介護保険証(加入者)
・こども医療費受給資格証(受給者)
・個人番号カード(所持されている方)(注釈2)
転居届 桶川市内で引越しをしたとき 住所を移した日から14日以内 ・国民健康保険資格確認書(加入者)
・介護保険証(加入者)
・国民年金手帳又は証書(加入者)
・個人番号カード(所持されている方)(注釈2)
世帯主変更届、世帯分離・合併届 世帯主が変わったり、世帯が分離・合併したとき 変更があった日から14日以内 ・国民健康保険資格確認書(加入者)

注釈1

個人番号カードを所持している方で、転出地において「個人番号カードを利用した転出届」(特例転入のための転出届)を行った方は必要ございません。

注釈2

個人番号カードを利用した転出・転入届及び個人番号カードを所持されている方が市内転居を行う際には、暗証番号が必要になりますのでご注意ください。

・本人または同世帯者(転入届・転居届であれば新住所の住民票、転出届であれば桶川の住民票において)以外の者が申請をする場合には、本人からの委任状が必要です。

・住居表示実施地域内(坂田西・坂田東・下日出谷西・下日出谷東・上日出谷南を除く、住所に「丁目」が表示される地域)に建物を新築または改築し、そこに移り住む場合は、住居表示に関する届け出をする必要がある場合があります。

住居表示に関する届け出は次のリンクをご覧ください。

・各種証明書が必要な方につきましては、次のリンクをご覧ください。

郵便による転出届

転出届については郵便でもお手続きすることができます。 手続きの際には、下記1から3の書類が必要になります。なお郵便による転出届は、必ず本人からの申請になります。

1.郵便による転出届

届書は、下記ダウンロードより印刷していただくか、便箋等に必要事項を記入してください。

必要事項

  1. 桶川市での住所・世帯主の氏名
  2. 新しい住所
  3. 引っ越し日(異動日)
  4. 引っ越しをされる方全員の氏名・生年月日・性別・世帯主との関係(桶川市の住民票において)
  5. 届出人の押印
  6. 電話番号(平日の昼間つながる連絡先)

2.切手を貼った返信用封筒

転出届が出されると、市役所より「転出証明書」を発行しますので、請求者宛に送付するための封筒が必要になります。 宛先は、既に引っ越しがなされている場合には新住所地を記載し、まだ引っ越しをしていないのであれば桶川の住所を記載します。

転入届には転出証明書が必ず必要になります。

3.本人確認書類のコピー

運転免許証・健康保険資格確認書・個人番号カード(表面のみ)等、公的機関が発行した住所・氏名記載の証明書のコピーを1点添付 してください。 

送付先

〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号

桶川市役所市民課

注意事項

  • 海外に引っ越される場合でも、転出届は必要になります。
  • 海外から転入される場合には、パスポート・戸籍謄本・戸籍附票が必要になります(自動化ゲートを利用された場合は、入国日の確認のため航空券も必要になります)。
  • 区画整理地域内(坂田西・坂田東・下日出谷西・下日出谷東・上日出谷南)に転入・転居される方は、手続きに来る前にご自宅の「街区」と「画地」番号の確認をお願いいたします。
  • 郵便による転出届を行う際に、返送先を新住所地宛てにしているときは、必ず新住所地に郵便が届くようにした上で、申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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