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相談Q&A 中古車購入トラブル すぐキャンセルしたのに解約金!?

更新日:2016年12月01日

【事例】

中古車購入トラブル事例

【事例1】

インターネットの中古車販売業者のサイトに、ずっと欲しいと思っていた車両が掲載されており店舗に出向いて実際に見た。購入を即決し、予約のために1万円を支払いローンの申込書を書いた。ローンの審査結果は後日知らされるとのことだった。帰宅後、家族に購入を反対され、その日の内にキャンセルを申し出たが5万円の解約料を請求された。すぐにキャンセルしたのに支払わなくてはならないのか?

【解説】

 中古車の購入で、すぐに解約(キャンセル)を申し込んだが、高額な解約料を請求されたという相談が寄せられています。

自動車の購入契約では、クーリング・オフ制度の適用はありません。また、中古車に走行不能な不具合(瑕疵)やメーター巻き戻しなど、取り消しができる場合を除き、原則契約解除はできません。

契約成立前(申し込み段階)であれば解約料はかかりませんが、販売店が負担した実費は請求される可能性があります。契約成立後(口頭でも合意があれば契約は成立)であれば契約書や注文書に書かれた解約条件に従うことになります。ただし、条件として記載されていても、通常生じる損害を超える解約料は無効と考えられています。請求の根拠がわからない高額な解約料については販売店へ明細の確認をしましょう。なお、解約条件の明示がない場合は、解約に向けて話し合うことになります。

【消費者へのアドバイス】

  1. 自動車の購入契約は、契約や法律に定める解除可能な場合でなければ契約を解除することができず、消費者側に負担が生じることがあります。
  2. 慌てて契約せず、注文書や契約書の約款を熟読し、契約の成立時期、解約の要件、解約料、保証制度などを必ず確認しましょう。
  3. 中古車は新車と異なり品質にばらつきがあります。できるだけ試乗したり、ドアや窓の開閉を試したりしましょう。
  4. 車両本体の支払いだけでなく、登録費用や維持費など本体以外に発生する先々の費用についても十分検討しましょう。
  5. 困ったら、お住いの自治体の消費生活相談窓口に相談しましょう。

消費生活センター

相談日 毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)

相談時間 午前10時~正午、午後13時~15時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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