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相談Q&A お試し1回限りのつもりだったのに、定期契約になっていた!

更新日:2016年09月01日

【事例】

お試しから定期契約になっていたトラブル事例

【事例1】

高校生の娘がスマートフォンで広告を見て、ダイエット・美肌効果をうたった健康食品の10日分10包モニターセット100円を一か月前に注文したらしい。娘はお試し1回購入だけのつもりだったらしいが、最近、同商品30日分が届き5,000円の請求書が入っていた。事業者に確認すると、最初の10日分を含め4回購入約束の定期購入契約だと言われた。合計1万円以上になる。解約できるのは4回購入後だという。今すぐ解約したい。

【事例2】

事業者のホームページに、ダイエットや細胞を活性化させ体調を整える効果がある酵素食品が、初回500円で購入できるとあったので、スマートフォンで申し込んだ。送られてきたものを一週間食べたら体調が悪くなったため、電話で解約の申し入れをしたところ、4回の定期コースになっているのであと3回は購入してもらわなければならないと言われた。解約を要望すると、通常販売価格55,182円(うち500円は支払済み)で買い取ってもらえるなら3回分は解約に応じるという。高額なので納得いかない。

【解説】

インターネット通販で、健康食品やサプリメントが、「お試し価格」で安価で購入できるとあったので、申し込んだところ、お試しのつもりが定期購入の契約だったという相談が多数寄せられています。

【消費者へのアドバイス】

  1. インターネット通販では、広告で一定の表示をすることとされていますが、定期購入であることが分かりにくく表示されている場合や小さく表示されている場合があります。表示を見落とさないようにページの隅々まで注意が必要です。
  2. 未成年者が、お試し価格で安価なため小遣いで払えると思い、保護者の知らない間に注文し、トラブルになる事例もあります。未成年者は保護者と契約内容をよく確認し、同意を得てから申し込みましょう。
  3. 広告は商品の特価や特性ばかりが強調されていますが、契約条件を必ず確認しましょう。
  4. 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

消費生活センター

相談日 毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)

相談時間 午前10時~正午、午後13時~15時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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