相談Q&A 架空請求にご注意ください。
【事例】
【事例1 20歳代 男性】 スマートフォンにアダルトサイト未納料金の督促メールが届いた。最初は無視していたが、何回も来るので心配になり事業者に電話した。担当者から「2週間無料のアダルトサイトに登録し、その後退会処理されていない。未納料金15万円をすぐに払え。本日中に振り込まないと裁判を起こす」と脅かされた。怖くて払うと言ってしまった。サイトに登録した覚えはない。どうしたらよいか。 【事例2 60歳代 女性】 1週間前、スマートフォンにSMS(ショートメッセージサービス)で未払金の連絡があった。自分は動画サイト自体を観たことがない。24時間以内に指定のフリーダイヤルに連絡しなければ、身辺調査や債権譲渡をするようなことが書かれている。サイト業者に電話はしていないが、不安だったのでスマホの販売会社に行きSMSの受信拒否設定をしてもらった。心当たりがないので払いたくない。 |
【解説】
最近、スマートフォンや携帯電話などにメールで「利用した覚えのない請求が送られてきた」、「連絡しないと、法的措置をとると書かれていた」という相談が多く寄せられています。
こうしたメールは不特定多数の人に一斉に送信されるもので、そのほとんどが「架空請求」です。利用していないサービスをあたかも利用したかのよう思わせ、連絡してきた人を不安におとしいれ、金銭を支払わせようとするものです。請求はメール以外に封書、ハガキによるものもあります。身に覚えがなければ、慌てて連絡してはいけません。
【消費者へのアドバイス】
- 身に覚えのない請求は、連絡をしないで無視してください。不用意に連絡すると、知られていない個人情報まで聞き出されることがあります。
- 「裁判を起こす」などと書かれていても、絶対にお金を支払ってはいけません。一度支払うと、繰り返し請求が続く可能性があります。
- 迷惑メールは受信拒否の設定やアドレスの変更を検討しましょう。
- 少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに消費生活センターに相談してください。
消費生活センター
相談日 毎週月曜日~金曜日(祝日を除く)
相談時間 午前10時~正午、午後13時~15時30分
電話番号 048-786-3211
相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2016年09月01日