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相談Q&A あなたに届いた通知!架空請求かも?

更新日:2016年09月01日

【事例】

事例1

民事訴訟裁判通達書と記されたハガキが届き、私に対する訴状が提出されたとある。訴状内容について問い合わせるように案内されていたので電話すると、数年前に私が訪問販売で購入した羽毛布団の代金が滞っていると説明された。購入は事実だが現金一括で支払っており領収書もある。トラブルになる覚えはないが業者名が一致している。心配だ。

事例2

スマートフォンに注文した覚えのない時計の受注確認メールが入ってきた。差出人は不明でゲスト様宛となっており、代金引換での支払いと記載されている。間違いなければ発送するので住所を登録するように、身に覚えがなければ問い合わせるようにと2つのURLが記されている。どうしたらよいか。

【解説】

消費者に、過去に利用した業者への料金未払いや契約違反があると思い込ませ、それに対し「訴状が提出された」などと不安にさせたり、注文していない商品の受注メールを送り不審に思わせたりして、連絡を取らせようとします。連絡をすると未払い金があるから払うように言われ、また、一度支払うと次々と請求がエスカレートするケースもあります。 最近では、ハガキや封書のほか、電子メールを使った架空請求も増えています。

【消費者へのアドバイス】

  1. 訴状が提出されると、すぐに裁判所から正式な通知があります。まずは、裁判所からの通知が来るかを確認しましょう。
  2. 裁判所からの通知がなく、対象商品を利用していなかった場合など、身に覚えがなければ無視しましょう。
  3. 「連絡や問い合わせをするように」とあるのは、あなたの情報を引き出すためかもしれません。これ以上、個人情報を知られないようにしましょう。
  4. 届いたハガキやメールなど証拠は保管して、悪質な請求を受けた場合は警察へ届け出ましょう。
  5. 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター

相談日 毎週月曜~金曜(祝日を除く)

相談時間 午前10時~正午0時、午後1時~3時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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