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相談Q&A 知人からの突然の誘い―実は若者を狙うマルチ商法!?―

更新日:2016年09月01日

事例

高校の同窓生からSNS(ソーシャルネットワークサービス)サイトを通じて連絡があり、もうけ話を教えてくれるというので喫茶店で会って話を聞くことにした。 「投資用教材DVDで勉強し、投資をするともうかる」と説明され、学生ローンで借金してDVDを56万円で購入した。購入後セミナーに参加した時に、自分が紹介した友人がDVDを購入すると10万円の紹介料が支払われる仕組みだと知った。現在、学生ローンの返済に追われて困っている。(男性 大学生)

解説

新年度に入って、知人からの誘いがきっかけで高額な投資用教材DVDを借金して購入してしまったという相談が再び増えています。友人関係を利用し大学生を中心に次々と勧誘が行われています。事例では、DVDを購入後にその仕組みについて説明を受けていますが、この場合でも連鎖販売取引に該当する可能性があります。 学生ローンの利用を勧められて支払っているケースがほとんどで、収入が不安定な学生に借金させてまで高額なものを購入させるような方法は問題といえます。 また、最近SNSサイトやメールをきっかけにしてマルチ商法などの勧誘を受けるケースが増えているので、SNSサイト利用者は特に注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 連鎖販売取引に該当する場合や事例のように誘い出されて契約した場合はクーリング・オフができるので、なるべく早く最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  2. 友人を紹介して紹介料を得たとしても友人が同じように借金を抱えることになり、大切な信頼関係を失う危険性があります。
  3. 学生ローンといっても消費者金融の金利は高いので、返済困難に陥ることがあります。
  4. 分からないことや困ったことがありましたら、消費生活センターへ相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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