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ひとり親家庭等医療費の支給
概要
この制度は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的としています。対象家庭の児童とその保護者が医療機関などで受診した際に、医療費(保険適用分)を支給するものです。
この制度を利用するためには、受給者登録が必要です。
対象
市内に住所があり、医療保険に加入しているひとり親家庭などが対象となります。
対象者の詳細は下記リンクをクリックしてください。
内容
支給内容
受給者が医療機関などで、保険診療により入院または通院した場合の医療費について、次のいずれかの方法で支給いたします。
1.埼玉県内の医療機関などで受診した場合で、一定の条件に該当している場合
⇒ 現物給付(医療機関の窓口で、保険適用分の支払いせずに受診することができます。)
(現物給付となる条件・・・次のすべての条件を満たすときです。)
(1)受診時に、医療機関の窓口で健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示
(2)令和5年1月1日以降に、埼玉県内の医療機関を受診(一部対象外の医療機関があります。)
(3)一医療機関でのひと月の累計自己負担金額(保険適用分)が21,000円未満
(注意)コルセットなどの治療用装具や、人工透析の調剤分については、上記の条件に該当していても現物給付の対象外となります。
2.償還払いの場合(埼玉県外の医療機関などで受診し窓口で支払いをした場合など)
⇒ 医療機関などの窓口で医療費を支払ったあと、申請に基づき保険診療一部負担金を支給します。
ただし、高額療養費および附加給付の適用がある場合は、その額を控除した額を支給します。
注意事項
保険対象外費用は、支給の対象とはなりません。(例:健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の差額ベッド代・食事代など)
学校などの管理下における負傷や疾病に対し、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象になる場合は、支給の対象とはなりません。
交通事故など第三者行為に該当する場合は、支給の対象にならない場合があります。
医療費支給申請方法
1 現物給付(保険適用分のみ窓口支払いなし)
医療機関などで助成対象の医療費を支払いませんので、医療費の支給申請は必要ありません。
2 償還払い(窓口での負担あり 翌月以降に市へ請求)
医療機関などで医療費の支払い後、月単位、医療機関単位、入院・外来ごとに「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項を記入し、医療機関などで証明を受けるか、領収書(受診者氏名・保険診療総点数の記載のあるもの)を申請書に添付し、市役所子ども未来課または以下の市の指定出先機関に提出してください。
(指定出先機関)
- 保健センター
- 駅西口連絡所(おけがわマイン4階)
- 子育て支援センター(駅前・日出谷)
- 公民館(桶川・桶川東・加納・川田谷)
- 保育所(坂田・北・鴨川・日出谷) ※通所されている児童及び家族の分に限ります。
桶川市内および上尾市内、北本市内、伊奈町内にある協定医療機関を受診した場合には、申請書の提出を医療機関の窓口に依頼することができます。
なお、直接、市に申請する場合には、医療機関を受診した月の翌月以降、5年以内に行ってください。(振込みは、申請した月の翌月末になります。)
市へ郵送により申請することもできます。
(注意)
- 加入している健康保険組合などから高額療養費・附加給付が支給される場合には、そちらの支給を受けてから支給決定通知書を添付し申請をしてください。
- ひとり親家庭等医療費の支給を受けた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。
- 医療機関で申請書の提出を依頼できるかどうかは直接医療機関にご確認ください。
その他の医療費の支給申請方法は下記リンクをクリックしてください。
その他の医療費の支給申請方法 (PDFファイル: 91.4KB)
登録申請方法
用意するもの
1.健康保険証
2.印鑑(認印可)
3.申請者名義の振込口座のわかるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
4.個人番号(マイナンバー)の記載があるもの
5.戸籍謄本 ※申請者と対象児童の名前が入っているもの
6.児童が属する世帯全員が載っている住民票 ※申請者と対象児童が別居している場合
申請者及び扶養義務者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認するため、原則不要となります。しかし、マイナンバー制度による情報連携にて、必要事項の確認が取れない場合は、提出をお願いすることがあります。
(補足)
- 申請の状況によりこの他に必要な書類があります。
- 児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書と1.、2.、3.を持参してください。
登録内容変更手続きのお願い
住所、加入保険、振込先などに変更があった場合、登録内容の変更が必要です。
用意するもの
1.申請者、受給者の氏名・住所に変更があったとき
⇒ 受給資格者証(対象者のもの)
2.申請者、受給者の健康保険証が変更になったとき
⇒ 健康保険証 (対象者のもの)
3.振込口座を変更したいとき
⇒ 変更する振込口座のわかるもの〔預金通帳、キャッシュカードなど(申請者名義に限ります。)〕
4.生活保護、重度心身障害者医療費を受給するようになったとき
⇒ 受給資格者証 (対象者のもの)
ご案内
適正受診にご協力ください
夜間・休日の診療はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなったりします。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。
薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
はしご受診は控えましょう
重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品をご存じですか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
埼玉県小児救急電話相談(#8000)事業を利用しましょう
休日・夜間の急なお子様の病気にどう対応したらよいか、病院の診察を受けたほうが良いのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。
お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。
〇電話
#8000または、048-833-7911
〇相談時間
月曜日から土曜日:午後7時から翌朝午前7時まで
日曜日、祝休日、年末年始:午前7時から翌朝午前7時まで
「こどもの救急」ホームページをご覧ください
社団法人小児科学会監修のホームページです。お子様の症状に合わせた対処方法を確認することができます。
ダウンロード
ひとり親家庭等医療費支給制度の概要(表) (PDFファイル: 158.0KB)
ひとり親家庭等医療費支給制度の概要(裏) (PDFファイル: 234.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2018年06月04日