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放課後児童クラブについて
概要
桶川市立の小学校に就学している児童で主として下校後保護者(同居する祖父母を含む)が、就労等(就労、妊娠、出産、保護者の疾病・看護、災害復旧、求職活動、就学等)により昼間家庭にいないことが常態であるものに対して、適切な遊び及び生活の場を与えその健全な育成を図るものです。
内容
1. 入室基準
主として、保護者が就労等により保育ができない常態(月64時間以上)であること。
原則、入室希望月の前月10日までに申請すること。
2. 市内放課後児童クラブ一覧表
名称 | 定員 | 所在地 | 電話 | 対象学校 |
---|---|---|---|---|
桶川西放課後児童クラブ | 98 | 桶川西小学校地内 | 048-786-2407 | 西小学校 |
加納放課後児童クラブ | 66 | 加納小学校地内 | 048-728-4181 | 加納小学校 |
桶川東放課後児童クラブ | 130 | 桶川東小学校地内 | 048-728-4543 | 東小学校 |
川田谷放課後児童クラブ | 32 | 川田谷小学校地内 | 048-786-5181 | 川田谷小学校 |
桶川放課後児童クラブ | 120 | 桶川小学校地内 | 048-773-5693 | 桶川小学校 |
日出谷放課後児童クラブ | 70 | 日出谷小学校地内 | 048-786-3753 | 日出谷小学校 |
朝日放課後児童クラブ | 120 | 朝日小学校地内 | 048-774-2523 | 朝日小学校 |
3. 放課後児童クラブ負担金
(1)算定方法
負担金は、放課後児童クラブ負担金月額表に基づき算定しています。月額表の金額のほか、おやつ代が2,000円かかります。
負担金が0円となる場合
- 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する児童に係る負担金
- 非課税の世帯
児童の保護者である世帯員の現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税の所得割課税額の合計が、非課税に該当する場合の児童に係る負担金
(注意)通常は父母の市町村民税の所得割課税額の合計となります。
その他の場合の負担金
- 課税世帯
児童の保護者である世帯員の現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税の所得割課税額の合計が、下の区分に該当する場合の児童に係る負担金
(注意)通常は父母の市町村民税の所得割課税額の合計となります。
区分 | 金額(円) |
1円以上 24,000円未満の世帯 | 2,500 |
24,000円以上 68,400円未満の世帯 | 3,400 |
68,400円以上 112,800円未満の世帯 | 4,400 |
112,800円以上 184,500円未満の世帯 | 5,700 |
184,500円以上 251,300円未満の世帯 | 8,100 |
251,300円以上の世帯 | 10,900 |
- 世帯とは、住民基本台帳法に規定する世帯のほか、他の世帯で放課後児童クラブに入室する児童と生計を一にする者がいる場合は、この者を含めたものをいう。
- この表における市町村民税の所得割課税額を計算する場合には、次ア~オの規定は適用しない。
ア 寄付金税額控除(地方税法第314条の7) イ 外国税額控除(地方税法第314条の8) ウ 配当割・株式譲渡割(地方税法第314条の9) エ 配当控除(地方税法附則第5条第3項) オ 住宅借入金等特別税額控除(地方税法附則第5条の4第6項、同条の4の2第6項)
(注意) 上記の控除前の金額で算定されます。 - 同一世帯から2人以上の児童が入室している場合においては、当該入室している児童のうち最年少の児童1人を除いたものに係る負担金の額は、半額とする。
- 月の中途に児童が入室し、または退室した場合においては、その月の負担金の額は、日割り計算により算定し、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2)負担金の納付方法
口座振替
(補足)口座振替依頼書は、入室決定後に提出していただきます。
民営放課後児童クラブについて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保育課 放課後児童クラブ係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4948(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2024年04月01日