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障害者差別解消法について

更新日:2016年09月01日

 この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、行政機関や民間事業が障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重しながら共生する社会を実現することを目的としています。

障害を理由とする差別について

障害を理由とする差別としては「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

  1. 障害を理由にして、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする「不当な差別的取り扱いをすること。」
  2. 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈)があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮「合理的な配慮」を求められたときに、配慮を行わないこと。

 このような行為により、障害のある方の権利・利益が侵害される場合が差別となります。

(注釈)知的障害などにより本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族等の支援者が補佐して意思の表明をすることもできます。

「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」の例

1.不当な差別的取扱いの例

「障害」があるという理由だけで

  • お店の利用を拒否したり、サービスの提供を拒否すること。
  • アパートなどの契約を断ること。
  • 盲導犬や介助犬の入店を拒否すること。

 このようなことが「不当な差別的取扱」であると考えられています。ただし、他に方法がない場合(利用することにより、障害のある方に危険が伴う等)などは、差別にならないことがあります。

2.合理的配慮の不提供の例

  • 聴覚障害があるため筆談を依頼したのに断られた。
  • 視覚障害があるのに書類だけ渡されて言葉で説明を受けなかった。
  • 知的障害があるのに、わかりやすい説明をしてくれなかった。
  • 車いすを利用しているのに、届かない商品をとってくれなかった。
  • 会議を開催する時に、支援が必要かを確認しなかった。

 など、障害のある人が困っており、容易に対応が可能にもかかわらず、配慮や提供しない場合など。ただし、その負担が過度である場合は差別にならないことがあります。

障害者差別解消法のポイント

障害者差別解消法では次のように定められています。  

障害者差別解消法
組織 不当な差別的取扱 合理的配慮の提供
国・地方公共団体 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 努力義務(注釈)

(注釈)民間事業者であっても、事業主としての立場で障害のある労働者に対して行う差別の解消については、「障害者雇用促進法」で、合理的配慮の提供も法的義務とされているので、ご注意ください。

障害のある方の相談窓口

桶川市役所障害福祉課

電話 048-786-3211

ファックス 048-786-5882

障害者差別解消法を詳しく知りたい方

障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府の作成したホームページもご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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