福祉タクシー利用券及び自動車燃料券の助成について
概要
重度の障害のある方の行動範囲の拡大のため、タクシー利用料金および燃料費の助成をするものです。
※福祉タクシー利用券と自動車燃料券のいずれか一方の選択制です。
対象者
- 身体障害者手帳1・2・3級(但し3級は下肢または体幹機能障害の方)の方
- 療育手帳○A・Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
福祉タクシー利用券
埼玉県内のタクシー(一部除外あり)でご利用いただけ、利用券1枚につき初乗り運賃相当額を助成するもので、乗車1回につき1枚利用ができます。交付枚数は、1ヵ月あたり3枚、年間最大36枚となります。(年度途中の申請については、該当月からの交付枚数となります。)
自動車燃料券
燃料券1枚につき500円分を助成するもので、1回につき6枚まで使用ができ、市内の指定ガソリンスタンドでご利用いただけます。交付枚数は、1ヵ月あたり1枚(または2枚)、年間最大12枚(または24枚)となります。(年度途中の申請については、該当月からの交付枚数となります。)
●24枚交付対象者・・・対象者1~3に該当する方で、当該年度において18歳未満の方および自ら運転するために自動車改造(操行装置・駆動装置)をした方。
●12枚交付対象者・・・24枚交付対象者以外の全ての対象者
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障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2021年04月01日