後期高齢者医療保険について
内容
後期高齢者医療制度は、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
広域連合のホームページは、下記のロゴをクリックしてください。
広域連合からのお知らせについては、下記のリンクをクリックしてください。
<令和4年10月から後期高齢者医療制度に窓口2割負担が導入されました>
令和4年10月1日から、資格確認書等被保険者資格がわかるものをお持ちの方のうち、一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割になりました。
広域連合のホームページでもご案内しています。こちらをクリックしてください。
また、市のホームページでは『後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて』のページで詳しく説明しているのでこちらをクリックしてください。
後期高齢者医療における窓口2割負担の導入について

(1)後期高齢者医療制度の対象者
埼⽟県内にお住まいの75歳以上の⽅及び65歳以上75歳未満で⼀定の障がいのある⽅(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)
ただし、生活保護を受けている方は対象になりません。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください
(2)保険証について
令和6年12月1日で発行を終了しました。
(3)資格確認書について
●75歳のお誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療保険に加入される方
⇒マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、「資格確認書」を発送いたします。
●資格確認書を紛失し、再交付を希望される方
⇒マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付いたします。
| 申請方法 | 必要な書類 | 持ち物 |
|---|---|---|
| 被保険者本人が窓口に来る場合 | ・顔写真付きの身分証明書で有効期限内のもの(注1) | |
| 被保険者本人以外が窓口に来る場合 |
・代理人の顔写真付きの身分証明書で有効期限内のもの(注1) ・再交付を希望する被保険者の身分証明書(注2) |
|
| 郵送での申請を希望する場合 | 申請方法をお伝えするため、保険年金課後期高齢者医療係へお電話ください。(直通)048-788-4942 | |
(注1)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等
顔写真付きの身分証明書がない場合は、介護保険者証、年金手帳、官公署から発行された書類等を2点以上お持ちください。
(注2)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、介護保険者証、年金手帳等、被保険者の住所・氏名・生年月日が確認できるもの
●令和8年8月1日以降の取扱いについて(変更となる場合があります)
マイナ保険証をお持ちでない方
令和8年7月中に「資格確認書」を発送いたします。
マイナ保険証をお持ちの方
令和8年7月中に「資格情報のお知らせ」を発送いたします。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください。
●マイナンバーカードについての広域連合からのお知らせ
マイナンバーカードの健康保険証利用及び利用登録の解除について
(4)お医者さんにかかるときは
資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください
医療費が高額になったとき(高額療養費)に係る注意事項
1. 高額療養費については、自己負担額(1割、2割または3割)のみ対象になります。 入院時の食事代や保険適用外の実費分(個室、差額ベット、リネン代等)は含まれません。医療機関等に支払った金額がすべて高額療養費の対象になるわけではありません。
2. 医療機関等での自己負担額(1割、2割または3割)にかかるお支払いについては、診療月ごとに世帯の所得等に応じた上限額が決まっています。ただし、月をまたぐ入院の場合、1回の入院であっても月ごとの自己負担額(1割、2割または3割)を通算できませんのでご注意ください。
3. 後期高齢者医療保険では、診療月から3~4か月の期間をかけて、複数の医療機関等に受診した場合や世帯合算などにより、医療機関では精算しきれない高額療養費の有無を確認し、支給額が生じた場合は広域連合もしくは桶川市役所保険年金課後期高齢者医療係から通知いたします。
<限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について>
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証に係る注意事項
令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が終了します。
マイナ保険証をお持ちでない方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。
詳しくは下記のリンクにクリックしてください。
<限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証ついて>
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前の申請手続きは不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください。
(5)保険料について
保険料の金額は、被保険者全員に等しく負担をしていただく「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担をしていただく「所得割額」の合計額をもとに計算され、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます。)の保険料が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください
保険料の減免と徴収猶予について
埼玉県後期高齢者医療広域連合では後期高齢者医療保険料の『減免』や『徴収猶予』を実施しています。火災等の災害や非自発的失業などの特別な事情により、保険料の納付が困難なときは、市の後期高齢者医療係もしくは収税課の窓口にご相談ください。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください
<後期高齢者医療保険料の災害に係る減免について(桶川市ホームページ)>
(6)保健事業・健康診査
埼玉県後期⾼齢者医療広域連合では、被保険者の皆さまが、自分自身の健康状態を把握し、自ら病気の予防や健康づくりに取り組んでいただくため、健康増進に関する施策や介護予防事業など、自主的な健康づくりを⽀援します。
桶川市は広域連合から委託を受け、健康診査等を実施しています。
また、「フレイル」はご存知ですか?
一般に、年齢を重ねて心身の様々な機能や活力が低下した状況を「フレイル」といいます。ほおっておくとどんどん進行してしまいますが、早いうちに予防や対策に取り組むことで、回復も見込めます。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください
(7)Q&A(よくある質問)
詳しくは下記のリンクをクリックしてください
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2026年02月02日