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住宅改修・福祉用具購入費支給

更新日:2025年04月01日

住宅改修

介護保険制度では、要支援、要介護に認定された方が在宅生活を送るのに際し、身体の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。

詳しくは下記の「住宅改修の手引き」並びに「住宅改修Q&A」をご覧ください。

住宅改修費の対象となる範囲

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. すべり防止・移動円滑化のための床材変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. 上記の改修に伴って必要となる工事(解体、下地補強など)

上記工事であっても、利用者の身体状況・生活状況から必要のないもの、単に老朽化を理由とするもの、資産形成につながるようなものは対象となりません。

支給対象者

  1. 介護保険要支援・要介護認定を受けている方
  2. 病院に入院中や介護保険施設に入所中でないこと
  3. 介護保険料の滞納がないこと

事前申請の必要書類

1.住宅改修事前承認申請書

2.住宅改修が必要な理由書

3.住宅改修費見積書・内訳書

4.住宅改修完成予定写真・図面

5-1.住宅改修の承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)

5-2.相続人代表指定届・住宅改修の承諾書(住宅所有者が本人以外で、既に死亡している場合)

住宅改修完了後の提出書類

1.住宅改修完了報告書

2.領収書(住宅改修に要した費用分)

3.住宅改修費請求書・積算内訳書

4.改修前・改修後の写真

5.委任状(償還払いで本人以外の口座へ振込みを希望する場合)

福祉用具購入費

介護保険制度では、要支援、要介護に認定された方が在宅生活を送るのに際し、身体の状況や介護の必要度の変化等に応じて指定された用具の購入について、福祉用具購入費が支給されます。

申請から支給までの流れ

介護保険の対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 入浴補助用具
  3. 簡易浴槽
  4. 移動用リフトの吊り具の部分
  5. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  6. 排泄予測支援機器
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器
  9. 歩行補助つえ

支給対象者

  1. 介護保険要支援・要介護認定を受けている方
  2. 病院に入院中や介護保険施設に入所中でないこと
  3. 介護保険料の滞納がないこと

申請方法

  1. 「介護保険福祉用具購入費支給申請書」または「介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)」
  2. 領収書(償還払いは購入費の全額の領収書、受領委任払いは購入費の1割(※1割負担の場合)の領収書)
  3. 購入した福祉用具のパンフレット

-注意事項-

  1. 福祉用具販売指定事業所からの購入が対象となります。
  2. 同一年度(4月1日から翌年3月31日)に10万円を限度に購入できます。
  3. 同じ内容の用具は対象となりません。ただし、経年劣化や破損等の理由により認められることもあります。 

※65歳以上で一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割又は3割となります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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