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住宅改修・福祉用具購入費支給

更新日:2017年04月28日

住宅改修

介護保険制度では、要支援、要介護に認定された方が在宅生活を送るのに際し、身体の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。

申請から支給までの流れ

住宅改修費の対象となる範囲

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)すべり防止・移動円滑化のための床材変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)上記の改修に伴って必要となる工事(解体、下地補強など)

上記工事であっても、利用者の身体状況・生活状況から必要のないもの、単に老朽化を理由とするもの、資産形成につながるようなものは対象となりません。

支給対象者

(1)介護保険要支援・要介護認定を受けている方
(2)病院に入院中や介護保険施設に入所中でないこと
(3)介護保険料の滞納がないこと

事前申請の必要書類

(1)介護保険住宅改修費事前承認申請書
(2)工事費見積書
(3)介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要とする理由書
(4)住宅改修の予定の状態が確認できる書類
(5)住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者でない場合)

住宅改修完了後の提出書類

(1)住宅改修完了報告書又は住宅改修完了報告書(受領委任払用)
(2)住宅改修に要した費用の領収書
(3)工事費の内訳書
(4)完成前と完成後の状態が確認できる書類(撮影日の入った改修後の工事個所の写真)
(5)委任状 償還払いで本人以外の口座へ振込みを希望する場合のみ必要です。

福祉用具購入費

介護保険制度では、要支援、要介護に認定された方が在宅生活を送るのに際し、身体の状況や介護の必要度の変化等に応じて指定された用具の購入について、福祉用具購入費が支給されます。

申請から支給までの流れ

介護保険の対象となる福祉用具

(1)腰掛便座
(2)入浴補助用具
(3)簡易浴槽
(4)移動用リフトの吊り具の部分
(5)特殊尿器

支給対象者

(1)介護保険要支援・要介護認定を受けている方
(2)病院に入院中や介護保険施設に入所中でないこと
(3)介護保険料の滞納がないこと

申請方法

(1)「介護保険福祉用具購入費支給申請書」または「介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い)」
(2)領収書(償還払いは購入費の全額の領収書、受領委任は購入費の1割(※1割負担の場合)の領収書)
(3)購入した福祉用具のパンフレット

-注意事項-
 (1)福祉用具販売指定事業所からの購入が対象となります。
 (2)同一年度(4月1日から翌年3月31日)に10万円を限度に購入できます。
 (3)同じ内容の用具は対象となりません。ただし、経年劣化や破損等の理由により認められることもあります。 
※65歳以上で一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割又は3割となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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