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介護保険料

更新日:2026年04月01日

介護保険料

65歳以上の人の保険料は、3年に一度市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

桶川市の令和6年度から令和8年度までの基準額は、73,200円(年額)です。

基準額の所得段階は「第5段階」の額になります。その「基準額」をもとに、所得等によって1段階から13段階の保険料に分かれます。

※令和6年度より、国の示す標準所得段階が13段階へと変更されたことを受け、当市においても今回より介護保険料の所得段階を13段階に変更しました。

※令和7年4月より、令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が80万9,000円となったことを受け、所得段階の第1・第2段階、第4・第5段階を分ける基準となる金額が80万円から80万9,000円になりました。

※令和8年4月より、令和7年度の年金額改定により、令和7年中の老齢基礎年金(満額)の支給額が826,464円となり、80.9万円を超えることを踏まえて、所得段階の第1・第2段階、第4・第5段階を分ける基準となる金額が80万9,000円から82万円に6,500円なりました。

《桶川市の介護保険料の所得段階と保険料率》
所得
段階

対象者

調整率

保険料
(年額)
第1
段階
生活保護を受給している人
世帯全員の住民税が非課税で、老齢福祉年金を受給している人
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の人
基準額
×0.285
20,900円
第2
段階
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が82万6,500円を超え120万円以下の人
基準額
×0.3725
27,300円
第3
段階
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が120万円を超える人
基準額
×0.685
50,200円
第4
段階
本人は住民税が非課税であるが、世帯の誰かに住民税が 課税されていて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の人 基準額
×0.9
65,800円
第5
段階
本人は住民税が非課税であるが、世帯の誰かに住民税が 課税されていて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超える人 基準額
×1.0
73,200円
第6
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.2
87,800円
第7
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上 210万円未満の人 基準額
×1.3
95,100円
第8
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上 320万円未満の人 基準額
×1.5
109,800円
第9
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上 420万円未満の人 基準額
×1.7
124,400円
第10
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が420万円以上 520万円未満の人 基準額
×1.9
139,000円
第11
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が520万円以上 620万円未満の人 基準額
×2.1
153,700円
第12
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が620万円以上 720万円未満の人 基準額
×2.3
168,300円
第13
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額
×2.4
175,600円
  • 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

  • 保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい所得の申告をしましょう。

令和7年度税制改正に伴令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年分の給与所得控除について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

給与の収入額 給与所得控除(改正前) 給与所得控除(改正後)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円

※給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

参考:令和8年度市県民税の主な改正について

令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正による給与所得控除の最低保証額引き上げの影響により介護保険料の段階が変わりうる65歳以上の方については、令和8年度の介護保険料に限り、合計所得金額の算定及び住民税課税・非課税の判定において控除が従前と同様となるよう調整します。そのため、令和8年度で税法上は住民税非課税となっても、介護保険料の算定に限り住民税課税とみなす場合があります。

これは他法令の改正により介護保険事業の歳入歳出への影響が出ないようバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき行われるものです。

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(PDFファイル:154.2KB)

影響を受けるケース

例1:合計所得金額が減となるが、介護保険料の段階が変わらないケース。

【住民税】

  令和7年度 令和8年度
給与所得 105万円
(給与収入160万円-
給与所得控除55万円)
95万円
(給与収入160万円-
給与所得控除65万円)
その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額 125万円 115万円

【介護保険料】

  令和7年度 令和8年度
給与所得 105万円
(給与収入160万円-
給与所得控除55万円)
105万円
(給与収入160万円-
給与所得控除55万円
その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額 125万円 125万円
介護保険料
(年額)
95,100円(第7段階) 95,100円(第7段階)
例2:住民税が非課税となっても、介護保険料の算定では課税とみなすケース。

【住民税】

  令和7年度 令和8年度
給与所得 55万円
(給与収入110万円-
給与所得控除55万円)
45万円
(給与収入110万円-
給与所得控除65万円)
住民税区分 課税 非課税

【介護保険料】

  令和7年度 令和8年度
給与所得 55万円
(給与収入110万円-
給与所得控除55万円)
55万円
(給与収入110万円-
給与所得控除55万円
住民税区分 課税 課税
介護保険料(年額) 87,800円(第6段階) 87,800円(第6段階)

特例減免について

令和7年度の住民税が非課税で、令和6年中と比べた令和7年中の給与所得の増額が令和7年度税制改正による給与所得控除の引上げ分の範囲内だったことにより、令和8年度の特別区民税も非課税となった方は、介護保険料の算定においても「非課税」として取り扱います。

介護保険料の徴収猶予と減免

災害により住居に著しい損害を負った場合や、事業の廃止や失業等やむを得ない理由により収入が著しく減少した場合等には、保険料の徴収猶予や減免を受けることができます。桶川市役所高齢介護課までご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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