現在の位置

介護保険料

更新日:2018年12月21日

介護保険料

65歳以上の人の保険料は、3年に一度市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

桶川市の令和3年度から令和5年度までの基準額は、63,600円(年額)です。

基準額の所得段階は「第5段階」の額になります。その「基準額」をもとに、所得等によって1段階から10段階の保険料に分かれます。

《桶川市の介護保険料の所得段階と保険料率》
所得
段階

対象者

調整率

保険料
(年額)
第1
段階
生活保護を受給している人
世帯全員の住民税が非課税で、老齢福祉年金を受給している人
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額
×0.3
19,100円
第2
段階
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人
基準額
×0.375
23,900円
第3
段階
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が120万円を超える人
基準額
×0.7
44,600円
第4
段階
本人は住民税が非課税であるが、世帯の誰かに住民税が 課税されていて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 基準額
×0.9
57,200円
第5
段階
本人は住民税が非課税であるが、世帯の誰かに住民税が 課税されていて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 基準額
×1.0
63,600円
第6
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.2
76,300円
第7
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上 210万円未満の人 基準額
×1.3
82,600円
第8
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上 320万円未満の人 基準額
×1.5
95,400円
第9
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上 400万円未満の人 基準額
×1.6
101,700円
第10
段階
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上の人 基準額
×1.8
114,400円
  • 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

  • 介護保険における合計所得金額は、税法上の「合計所得金額」(※1)から
    <第1~5段階>
    公的年金等に係る雑所得を控除した金額(合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額)を用います。
    <第6段階以降>
    合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

    (※1)土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額

  • 保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい所得の申告をしましょう。

介護保険料の減額と免除

・災害等にあった場合は、申請により保険料の減額や免除が受けられます。また、生活保護を受けていない世帯が、生活保護世帯と同程度と認められる場合は、申請により介護保険料について一定額の減額を受けられる制度があります。詳しくは、担当窓口へご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら