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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に関する届出について

更新日:2025年04月08日

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。

減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。

なお、他の市区町村に所在する事業所が桶川市の指定を受けている場合も、所在地の市区町村だけでなく桶川市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。

届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「減算型」とみなされます。

「減算型」となった場合、基本報酬が減算されます。

1、対象となるサービス

業務継続計画未策定減算

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 訪問型サービス(総合事業)

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

2、提出期限

令和7年4月1日(火曜日)

3、提出方法

以下のいずれかの方法でお願いします。

提出方法 提出先

持参

もしくは

郵送

 〒363-8501
 埼玉県桶川市泉1-3-28
 高齢介護課地域包括ケア推進係宛て

窓口提出を希望の際には担当者が不在のこともありますので、

事前に下記担当までご連絡ください。

電話 048-788-4938

電子メール

宛先: kaigo@city.okegawa.lg.jp

件名1:(事業所名)業務継続計画未策定減算届出について

件名2:(事業所名)身体拘束廃止未実施減算届出について

電子申請

介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について

を参照してください。

4、提出様式

今回の届出内容が「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」のみの提出で差し支えありません。

他の加算も同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に加えて、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」とその他の書類も合わせて提出してください。

5、参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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