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保険料免除制度

更新日:2016年10月14日

概要

国民年金保険料を納めることが困難なときには、保険料の免除制度があります。

対象

被保険者、配偶者および世帯主の所得が基準額以下の方

内容

保険料を納めることが困難なときには、申請することにより一定の基準にしたがって全額保険料あるいは保険料の一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される申請免除制度があります。
免除を受けた期間については、全額納付した場合に比べ、全額免除は2分の1(平成21年3月分まで3分の1)に、4分の3免除は8分の5(平成21年3月分まで2分の1)に、半額免除は4分の3(平成21年3月分まで3分の2)に、4分の1免除は8分の7(平成21年3月分まで6分の5)に年金額が減額します。
一部免除の承認を受けた場合、免除後の保険料を納付しない期間は「保険料未納期間」となります。
学生や、学生ではない50歳未満の方は、保険料納付が猶予される学生納付特例制度や、納付猶予制度があります。詳しくはそちらでご案内します。
どちらの制度でも、保険料を10年以内であればさかのぼって納めることができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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