納付猶予制度
概要
保険料を納めることが困難なときに、申請することにより一定の基準にしたがって保険料を後払いできる制度です。
50歳になる月の前月までが承認期間となります。
納付猶予を受けた期間中に、病気やけがにより障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
また、納付猶予が承認されてから10年以内であれば、遡って納めることができます。これを追納といいます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
もしも、保険料を追納しなかった場合は、年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
なお、学生の方は、保険料納付が猶予される学生納付特例制度があります。詳しくはそちらのページをご覧ください。
対象者
被保険者と配偶者の所得が基準額以下の方で、学生ではない50歳未満の方。
申請できる期間
7月から翌年6月まで
※20歳到達者は、20歳に到達した月から次の6月までとなります。
※過去2年(申請付きの2年1か月前)まで遡って申請することができます。
申請書類
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
失業・倒産・事業の廃止などを理由に申請される際には、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
●雇用保険の被保険者であった方
・勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
・ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー など
●事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
参考:免除、猶予、未納の違い
老齢基礎年金の受給資格期間への参入 |
老齢基礎年金の年金額への反映 | 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間への参入 | 後から保険料を納めること | ||
全額免除 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について3分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について2分の1が反映されます | 納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
4分の1納付(4分の3免除) | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について2分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について8分の5が反映されます | 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
2分の1納付(半額免除) | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について3分の2が反映されます | 平成21年度以降の期間について4分の3が反映されます | 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
4分の3納付(4分の1免除) | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について6分の5が反映されます | 平成21年度以降の期間について8分の7が反映されます | 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
納付猶予・学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません |
納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) | |
未納 | 受給資格期間に入りません | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません |
受給資格期間に入りません | 2年を過ぎると納めることができません |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月26日