後期高齢者医療保険料の納付方法について
内容
保険料の納め方は次の2種類となります。
- 特別徴収 年金からの天引き
- 普通徴収 納付書による納付、または口座振替
納付書による納付、または口座振替について、詳しくは下記のリンクをご覧ください。
特別徴収
対象となる方
特別徴収の対象になるのは、以下の条件をすべて満たす方になります。
- 年金額が年間18万円以上の方
- 1回に天引きする介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計が年金支給額の2分の1を超えない
※75歳の誕生日から新たに後期高齢者医療に加入された方につきましては以下の年金支給月から特別徴収が始まります。
- 4月2日から10月1日までのお誕生日の方・・・次の4月の年金支給日から
- 10月2日から4月1日までのお誕生日の方・・・次の10月の年金支給日から
納付方法
年6回の年金定期支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料があらかじめ天引きされます。
- 仮徴収 4月(第1期)・6月(第2期)・8月(第3期)
前年の所得が確定していないため、前々年の所得により仮算定された保険料額となります。 - 本徴収 10月(第4期)・12月(第5期)・2月(第6期)
前年の所得により算定された年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額となります。
- 年度の途中で後期高齢者医療保険に加入された方は、当年度中は普通徴収となります。翌年度は原則として特別徴収に切り替わります。
普通徴収
対象となる方
普通徴収の対象になるのは、以下の条件をいずれかに該当する方になります。
- 年金額が年間18万円未満の方
- 1回に天引きする介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計が年金支給額の2分の1を超える方 (複数の年金を受給されている方の場合、年金の種類により優先順位があり優先順位の高い年金の支給額で特別徴収可否の判定が行われるため、普通徴収となる場合があります。)
- その他(保険料額が変更となった場合など、特別徴収から普通徴収に変更となる場合があります。)
納付方法
納付書または口座振替で、7月から翌年2月までの毎月、計8回で1年分の保険料を納めていただきます。
口座振替について
- 口座振替は、お申込みをいただいた月の翌月末分からになります。
- これまで桶川市国民健康保険にご加入で、保険税を口座振替でご納付いただいていた方につきましても、新たに申し込み手続きが必要となります。 (複数の年金を受給されている方の場合、年金の種類により優先順位があり優先順位の高い年金の支給額で特別徴収可否の判定が行われるため、普通徴収となる場合があります。)
- 年度の途中で後期高齢者医療保険に加入された方は、当年度中は普通徴収となりますので口座振替の登録をお勧めします。
年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)への変更
- 年度の途中で後期高齢者医療保険に加入された方で、口座振替の登録をいただいた場合でも、翌年度は原則として特別徴収に切り替わります。翌年度以降も口座振替でのお支払をご希望される場合には、申し出により変更することができます。また、現在特別徴収で納付されている方で、今後口座振替でのお支払をご希望される場合も同様です。
変更の手続き
後期高齢者医療納付方法変更「申出書」と「口座振替依頼書」に必要事項を記入して保険年金課に提出してください。希望する方には用紙を郵送します。
留意点
- 申し出を受けてから、年金天引きが中止されるまでには、2か月半から4か月ほどかかります。
- 「年金天引き」「口座振替」のどちらも、支払う保険料の総額は同じです。
- 口座振替に変更した場合その保険料に関する税申告の社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。これにより世帯全体の所得税や市県民税が減額になる場合があります。
ダウンロード
上記リンク先の依頼書をA4サイズで印刷し(白黒印刷可)、注意事項をよくお読みいただいてから必要事項を記入・押印し、以下の宛先へ封筒にて郵送してください。
宛先
〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所収税課
なお、ご連絡いただければ依頼書を送付します。
(ご注意)電子メールでは受付できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2022年05月17日