社会福祉法人の各種手続き等について
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉施設の経営などの社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。したがって、社会福祉施設の設置又は経営についての認可等と併せて、その社会福祉施設を経営する社会福祉法人の設立について、所轄庁の認可を受けることが必要になります。
社会福祉法人の所轄庁は、
- 市の区域内で事業を行う場合、桶川市長
- 複数の市または町の区域にわたり事業を行う場合、埼玉県知事
- 複数の都道府県の区域にわたり事業を行う場合、厚生労働大臣
となります。
認可の手続き
社会福祉法人の設立認可については、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日 障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号。「審査基準」という。)、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日 障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号。「審査要領」という。)とその他の関係法令によって行います。 社会福祉法人の設立にあたっては、設立事前相談から認可書交付までに要する期間として、申請内容により異なりますが概ね2~3年程度の期間が必要であるとお考えください。今後、桶川市内で、社会福祉法人の設立を考えておられる方は、健康福祉部社会福祉課までご相談ください。
社会福祉法人手続き書類一覧
申請書等の提出にあたっては、事前に社会福祉課にご相談下さい。
様式 | 根拠 | 内容 |
---|---|---|
社会福祉法第43条第2項 | 事業の追加・廃止、基本財産の処分等 | |
定款変更届出書(ワード:30.5KB) 添付書類一覧(PDF:60.2KB) |
社会福祉法第43条第3項 | 事務所所在地変更、基本財産の増加、公告方法の変更 |
現況報告書(Excelブック:80.5KB) | 社会福祉法第59条 | 記載要領(修正版)(PDF:1.8MB) |
財務諸表一式(Excelブック:522KB)(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書等)(Excelブック:522KB) | 社会福祉法人会計基準 (平成23年基準) | |
監査報告書(ワード:24.5KB) | 厚生労働省局長通知別紙2 社会福祉法人定款準則第11条 |
|
監事監査重点項目(PDF:224.4KB) | 厚生労働省局長通知別紙2 社会福祉法人定款準則第11条 |
|
事業報告書(ワード:13.9KB) | 厚生労働省局長通知別紙2 社会福祉法人定款準則第11条 |
|
財産目録(ワード:15KB) | 厚生労働省局長通知別紙2 社会福祉法人定款準則第11条 |
|
決算のチェックリスト(新会計基準用)(PDF:272.9KB) | 厚生労働省局長通知別紙2 社会福祉法人定款準則第11条 |
|
決算のチェックリスト(旧会計基準用)(PDF:211.1KB) | 厚生労働省局長通知別紙2 社会福祉法人定款準則第11条 |
|
社会福祉法人役員変更届(圧縮ファイル:103.7KB) | 役員変更の都度、提出 | |
寄附金品受入報告書(ワード:46KB) | 1件で100万円相当額以上の寄附受入があった場合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年08月03日