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光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金支払報告書の提出について
令和5年度特別徴収税額決定通知(電子税通)の送信について
令和5年度以後、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(事業所)が申出をした場合、市はeLTAXを経由して当該通知の内容を当該特別徴収義務者(事業所)に提供することとなりました。
そのことに伴い、当該通知(電子税通)を令和5年5月15日ごろに送信する予定でしたが、令和5年5月下旬ごろに変更となりましたのでお知らせいたします。
送信日が決まり次第、改めて本ページでお知らせいたします。
ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
概要
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年度の国税庁に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられました。
(関連法案 地方税法第317条の6第5項及び第6項 所得税法第228条の4)
データの作成について
テストデータおよび本番データを作成する際には、作成要領を参照してください。
光ディスク等作成要領(給与支払報告書版) (PDFファイル: 3.0MB)
光ディスク等作成要領(公的年金支払報告書版) (PDFファイル: 1.7MB)
光ディスクによる提出を行う場合の手続き
初めて桶川市に光ディスク等を提出する場合
「給与・年金支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」をダウンロードし、テストデータとともに10月末までに提出してください。テストデータを確認した後、承認書をお送りいたします。
(システム検証を行うため、12月中旬の返送を目途としております。)
承認書が届きましたら内容をご確認の上、給与支払報告書等の提出期限までに本番データを提出してください。
本番提出時に必要なもの
- 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等【正本のみ】
- 電子税通を格納するための光ディスク等【正本のみ】
給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等の表紙には、
1.提出先市町村名 2.提出者名 3.提出者住所 4.指定番号 5.提出件数 6.提出年月日7.正本・副本の区別 8.総枚数及び一連番号
をご記入ください。
すでに承認を受けている事業者が提出する場合
前年度以前にすでに承認を受けている場合、承認申請を提出する必要はありません。
税制改正等により、csvレイアウトを変更する場合がありますので、最新版のcsvレイアウトを必ず確認してください。ただし、提出媒体を変更する場合は、再度承認申請書の提出が必要です。
(この場合、テストデータの提出は不要です。)
給与支払報告書又は公的年金支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書 (Wordファイル: 53.0KB)
eLTAXによる提出を行う場合
利用開始にあたって
eLTAXの操作等の管理は桶川市では行っておりません。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
※リンク先
- eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/
- eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/
電子による税額決定通知(電子税通)について
1月31日までに、光ディスク等またはeLTAXにより給与支払報告書を提出した場合、特別徴収義務者あてに、5月15日ごろに電子による税額決定通知(電子税通)を格納するための光ディスク等媒体にデータを入れてお返しします。
eLTAXで提出した場合は、5月15日ごろにeLTAXを経由して、電子税通を提供します。
光ディスク等またはeLTAXにより給与支払報告書を提出した場合も、紙で税額決定通知書(副本)を別途お送りいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年05月15日