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法人等の届出について
概要
法人等の届出書の提出についてご案内します。
内容
以下のような設立・設置や解散・閉鎖(廃止)および届出事項に変更があった場合は、届出書の提出が必要となります(添付書類はすべてコピーで構いません)。変更があった日から2か月以内に提出して下さい。
異動内容 | 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
定款 | その他 |
---|---|---|---|
市内に法人などを設立 | 必要 | 必要 | ※申告期限の延長の特例の申請書 |
市内に事務所などを 設置 |
必要 | 必要 | ※申告期限の延長の特例の申請書 |
市内に本店が移転 (転入) |
必要 | 必要 | ※申告期限の延長の特例の申請書 |
商号・代表者・資本金 ・本店住所などの変更 |
必要 | 不要 | なし |
事業年度の変更 | 不要 | 必要 | 議事録など変更の確認ができる書類に代えることもできます |
本店が市外に移転 (転出) |
必要 | 不要 | なし |
市内の事業所等を閉鎖 (廃止) |
不要 | 不要 | なし |
解散 | 必要 | 不要 | なし |
合併解散 | 必要 | 不要 | 合併契約書など |
清算結了 | 必要 | 不要 | なし |
休業 | 不要 | 不要 | なし |
※申告期限の延長の特例の申請の写しは、該当法人のみとなります(所轄税務署に届出した申請書控のコピーを添付して下さい)。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日