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中高層建築物を建築するときは(桶川市中高層建築物の建築に係る紛争の防止および調整に関する条例)

更新日:2016年09月01日

概要

中高層建築物を建築する際、事業者と工事施工者は周辺の生活環境に及ぼす影響に十分な配慮をする必要があります。
こうしたことから市では条例(下記リンクをご覧ください。)を定め、事業者と工事施工者に対して周辺の居住者等への建築計画の事前周知などを義務付けています。
中高層建築物の建築にあたっては、多くの法令の手続きが必要となりますので、関係機関との十分な調整をお願いします。

対象

中高層建築物とは?
地域または区域 中高層建築物
1
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  1. 軒の高さが7メートルを超える建築物
  2. 地階を除く階数が3以上の建築物
2
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域の指定のない区域
  • 高さが10メートルを超える建築物
3
  • 商業地域
  • 工業地域
  1. 高さが15メートルを超える建築物
  2. 高さが10メートルを超える建築物で 1または2の地域に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に 日影を生じさせるもの

(補足)地階を除く階数が3以下の自己の居住する専用住宅を除く。

期間など

中高層建築物の建築にあたっては、多くの法令の手続きが必要となりますが、この条例にかかる手続きは、関係部署との下打ち合わせの後、他法令の手続きに先がけて実施してください。

内容

中高層建築物を建築する際、事業者と工事施工者は周辺の生活環境に及ぼす影響に十分な配慮をする必要があります。
こうしたことから市では条例を定め、事業者と工事施工者に対して次の事項を義務付けています。

  1. 工事現場に「建築計画の概要を表示した標識」を設置すること。
  2. 周辺住民に対して建築計画の概要を説明すること。
  3. 1、2の事項が完了したときにはその旨を市長に届け出ること。

このほか、条例では中高層建築物に関係する紛争の「あっせん」や「調停」についても規定しています。

なお、市条例と同様なものとして「埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱」がありますが、桶川市においては、手続きは不要です。

お問い合わせ

建築課(桶川市役所分庁舎) 建築指導グループ
(補足)建築計画が具体的になってきたら、手続きについて、あらかじめ窓口に直接ご相談ください。

関係機関など

このほか、建築物の規模・用途などにより、下記法律等に基づく届出が必要な場合がありますので、あわせてお問い合わせください。

(「省エネルギー法」「埼玉県福祉のまちづくり条例」に関するお問い合わせ)
埼玉県越谷建築安全センター(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:048-964-5260

(「建設リサイクル法」に関するお問い合わせ)
埼玉県越谷建築安全センター杉戸駐在(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:0480-34-2385

(「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に関するお問い合わせ)
埼玉県中央環境管理事務所(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:048-822-5199
埼玉県みどり自然課(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:048-830-3140

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事業者向け様式集

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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