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屋外広告物の手続き

更新日:2022年12月12日

概要

常時または一定の期間、継続して屋外で公衆に表示される「看板、立看板、広告塔、広告板、アドバルーン、はり紙、はり札、広告旗」などの屋外広告物については、美観や安全性の観点から埼玉県屋外広告物条例で基準が設けられています。
そのため、桶川市内で掲出する場合は、表札や屋号などを表示した小規模な自家広告物を除き、事前に許可を受けなければなりません。
なお、埼玉県内で屋外広告物に関する業務を行う場合は、屋外広告業の登録が必要です。
(詳しくは、「埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)」へ)

対象

屋外広告物にはその種類と掲出方法によって、それぞれ詳細な許可基準が設けられています。
また、屋外広告物の掲出が認められない地域や物件もあります。(禁止地域、禁止物件)
屋外広告物の掲出を検討している場合は、一度、担当窓口にご相談ください。
(補足)
「主な屋外広告物の種類」は下記のダウンロード項目をご覧ください。
基準の詳細などについては「埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)」へ

内容

許可、その他の手続き

新たに屋外広告物を掲出する場合、許可期間を更新する場合、また、すでに掲出されている屋外広告物の表示内容や規模、形状などを変更する場合は、事前に許可を受けなければなりません。
許可を受けた屋外広告物を除却したときや所有者や管理者などが変わった、または住所などが変わったときなどにも、これらの事項について届け出てください。 各種手続きに必要な書類は、埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)より屋外広告物条例のしおりをご覧ください。

(提出部数:許可手続きについては2部、届出手続きについては1部)
「様式など」のダウンロードは下記のダウンロード項目をご覧ください。

  • サインポールや広告板、広告塔などで、その高さが4メートルを超えるものは、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。
  • 一定規模以上の建築物などについては、別途、埼玉県景観条例による形態や色彩の制限があります。建築物の壁面を利用した広告などを掲出する際には、ご注意ください。
    市街化区域:高さ15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
    市街化調整区域:建築面積が200平方メートルを超えるもの

郵送による申請について

  • 申請は原則として、窓口にて受付となります。やむをえず、郵送による申請を行なう方は以下の点にご留意いただき、同意されたものとみなします。

    事前に電話連絡のうえ、申請書類一式をPDF等にて、建築課建築指導係までメールにて送付してください。

内容を確認し、補正等あればPDFにて補正連絡いたします。補正されたことを確認後、申請を受付します。

委任状の申請地番表記の間違いが多々見受けられます。委任状の補正は捨印の押印がない場合、取り直していただきますのでご注意ください。

許可期間切れの申請は、新規許可申請扱いとなりますので、ご注意ください。

手数料の納付は、納付書を送付いたしますので、送付用の定型封筒を同封してください。

手数料納付後、納入通知書兼領収書の写しを建築課建築指導担当にPDF又はファックスにて送付してください。
 (納付の確認が取れるまでに約1週間程度かかりますので、お急ぎの場合は写しを送付してください)

副本の返送ですが、普通郵便での郵送の場合は、申請者の受取りが建築課では確認できません。普通郵便の郵送事故による不着等の責任は負えませんのでご注意ください。

郵送による申請の場合、窓口での申請にくらべて時間がかかりますので、ご注意ください。

返信用封筒(副本返信用)、定型封筒(納付書送付用)を忘れずに同封してください

補正等ある場合は返送しますので、補正後、再送付してください。その際には返信用封筒を再度同封してください。

簡易除却

立看板、はり紙、はり札、広告旗のうち、

  • 埼玉県屋外広告物条例に明らかに違反しているもの
  • 管理されずに放置されているもの(はり紙を除く)

は、除却することを所有者などに伝えることなく、市が除却することができます。

お問い合わせ

(許可手続き)
建築課 建築指導係

(簡易除却)
道路河川課 管理・用地係

関係機関など

屋外広告物の基準など、埼玉県屋外広告物条例の詳細は「埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)」へ

屋外広告物許可に係るその他の手続き等様式集

ダウンロード

埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)よりダウンロードしてください。

※各様式の宛先は「桶川市長」に変更して申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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