屋外広告物の手続き
概要
常時または一定の期間、継続して屋外で公衆に表示される「看板、立看板、広告塔、広告板、アドバルーン、はり紙、はり札、広告旗」などの屋外広告物については、美観や安全性の観点から埼玉県屋外広告物条例で基準が設けられています。
そのため、桶川市内で掲出する場合は、表札や屋号などを表示した小規模な自家広告物を除き、事前に許可を受けなければなりません。
対象
屋外広告物は、掲出方法によって許可基準が設けられており、屋外広告物の掲出が認められない地域や物件もあります。(禁止地域、禁止物件)
屋外広告物の掲出を検討している場合は、一度、担当窓口にご相談ください。
許可基準などについては、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」などをご覧ください
内容
許可の手続き
「新たに屋外広告物を掲出する場合」、「許可期間を更新する場合」、「屋外広告物の表示内容や規模、形状などを変更する場合」は、事前に許可を受ける必要があります。
提出部数は、2部となります(副本(許可書)返送)。
各許可申請に必要な書類については、下記をご確認ください。
<注意事項(郵送による許可申請される場合)>
- 郵送による申請の場合、「返信用封筒(副本返信用)」、「納付書送付用封筒」に切手貼り付けのうえ、忘れずに同封してください。
- 手数料の納付は、同封いただいた「納付書送付用封筒」により郵送いたします。
手数料納付後、「納入通知書兼領収書の写し」を建築課 建築指導担当にメール又はファックスにて送付してください。 - 窓口での申請にくらべて時間がかかりますので、ご了承ください。
- 副本の返送について、普通郵便の場合、申請者の受取りが当市で確認できないため、郵送事故による不着等の責任は負えませんのでご了承ください。
<注意事項(その他)>
- サインポールや広告板、広告塔などで、高さが4メートルを超えるものは、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。
- 一定規模以上の建築物などについては、埼玉県景観条例による形態や色彩の制限がかかるため、建築物の壁面を利用した広告などを掲出する際には、ご注意ください。
市街化区域 :高さ15メートルを超えるもの、
又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域:建築面積が200平方メートルを超えるもの
事前相談
事前相談を希望される場合は、電話連絡のうえ、下記のメールアドレスに申請書類一式(PDF等)を送付してください。
届出の手続き
許可を受けた屋外広告物を「除却したとき」、「所有者や管理者などが変わった、住所などが変わったとき」などにも、届け出る必要があります。
各届出に必要な書類については、下記をご確認ください。
簡易除却
立看板、はり紙、はり札、広告旗のうち、
・埼玉県屋外広告物条例に明らかに違反しているもの
・管理されずに放置されているもの(はり紙を除く)
は、除却することを所有者などに伝えることなく、市が除却することができます。
(簡易除却に関する お問合せ先:道路河川課 管理・用地係)
関係機関など
屋外広告物の基準など、埼玉県屋外広告物条例の詳細は「埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)」へ
埼玉県内で屋外広告物に関する業務を行う場合は、屋外広告業の登録が必要となりますので、ご注意ください。
(詳しくは、「埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)」へ)
ダウンロード
チェックリスト(許可手続き関係)
許可申請に必要な書類(新たに看板を設置する場合) (PDFファイル: 89.6KB)
許可申請に必要な書類(既存の看板(構造物等)に表示する場合) (PDFファイル: 95.4KB)
許可期間更新に必要な書類 (PDFファイル: 93.0KB)
変更・改造申請に必要な書類 (PDFファイル: 93.9KB)
様式集
様式第1号 許可申請書 (Wordファイル: 18.6KB)
様式第1号の2 点検報告書 (Wordファイル: 20.2KB)
様式第2号 許可期間更新申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
様式第3号 変更・改造許可申請書 (Wordファイル: 17.4KB)
様式第8号 管理者設置・廃止届 (Wordファイル: 15.7KB)
様式第9号 表示・設置者(管理者)変更届 (Wordファイル: 14.2KB)
様式第10号 表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届 (Wordファイル: 15.6KB)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築課 建築指導係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2026年04月01日