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【※終了しました】放課後等デイサービス事業所における学校休業日単価の取扱いについて

更新日:2021年08月06日

夏季休業等の長期休業になる期間の休業日単価の取扱いについて(令和2年8月25日更新)

令和2年6月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)」の事務連絡に基づき下記のとおり取り扱います。

1 夏季休業期間の休業日単価取扱い期間
桶川市内小・中学校、埼玉県立特別支援学校等の学校休業日
令和2年8月1日(土曜日)から令和2年8月24日(月曜日)

2 学校の授業のない児童、授業終了後に利用する児童が混在する場合でも、地域ごとに定められた夏季休業期間であれば、学校休業日単価を適用とします。

3 異なる地域の学校に通っているために、夏季休業期間が児童によって異なる場合でも、特例的な取り扱いとして、一番早く夏季休業が始まり、一番遅く夏季休業が終了する期間に合わせて、学校休業日の設定をします。

※臨時的な取り扱いとして、電話等による代替的な支援を実施している事業所につきましては、届出をいただいているところですが、電話等による代替的な支援を継続もしくは開始する場合は、事前に子ども未来課児童家庭係までご連絡ください。

臨時的な在宅でのサービス提供に関するページはこちら

 

※上記通知について、厚労省・援護局障害保健福祉部障害福祉課発、令和3年1月7日付、事務連絡「緊急事態宣言後の障害福祉サービス事業所の対応について」により廃止。

※上記通知について、厚労省・援護局障害保健福祉部障害福祉課発、令和3年1月7日付、事務連絡「緊急事態宣言後の障害福祉サービス事業所の対応について」により廃止。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 児童家庭係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4946(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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