現在の位置

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害児通所支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供について

更新日:2021年08月06日

内容(令和5年6月1日更新)

【注意】令和5年5月8日以降、臨時的な取り扱いが変わります

新型コロナウイル感染症の、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の位置づけ変更に伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(令和3年9月22日版)」(令和3年9月22日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)について、令和5年4月28日付厚生労働省通知の通り、令和5年5月8日以降、その取り扱いが変わりますのでご注意ください。

 

1 主な変更点
・「代替施設でのサービス提供や居宅への訪問、電話等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能」とされていたものは、今回の変更で「事業所において通常のサービス提供が困難になったことにより利用者が通常のサービスを受けられない場合において、居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は通常と同額の報酬算定が可能」となります。
・事業所において通常のサービス提供が困難になった場合、やむをえず休業する場合の想定
・電話、メール、LINE等、訪問を伴わない支援のみでは認められません
【参考】
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(PDFファイル:241.1KB)

2 取り扱い変更日
令和5年5月8日サービス提供分から

3 令和5年5月7日までの取り扱いについて

令和2年5月27日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的取り扱いについて(第7班)」にて柔軟な対応が可能となっていることろです。令和5年5月7日サービス提供分までは、これまで通り臨時的な取り扱いを行いますが、その要件に合致しない場合については請求の対象外となりますのでご注意ください。

4.留意事項
・本取り扱いは、桶川市で支給決定を受けている利用者に限ります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 児童家庭係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4946(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら