【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の申請受付について
【重要】令和5年度制度改正に伴う制度変更の注意事項
中小企業等経営強化法施行規則のうち、先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※固定資産税の特例措置も要件等が変更されています。活用を検討されている方は申請前にご確認ください。
中小企業等経営強化法及び桶川市の導入促進基本計画について
桶川市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法(平成28年7月1日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、市内中小企業者等は、市の導入促進基本計画に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることによって、中小企業等経営強化法の支援を受けることができます。
桶川市の導入促進基本計画
計画期間 : 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間
認定を受けられる業種
中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項 | ||
---|---|---|---|
資本金の額 又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 ※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備 ・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウェア |
計画内容 |
・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること |
支援措置
(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下個人事業主のうち、 |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古生産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
(2)中小企業信用保険法の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額 | ||
---|---|---|
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を市へ提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。
【埼玉県信用保証協会 熊谷支店】
電話:048-521-5221
埼玉県信用保証協会ホームページ
先端設備等導入計画の申請の流れ
申請の時期
原則として、設備取得の30日前までに申請してください。
※該当の設備取得日よりも前に市からの認定が必要となります。
新規申請の場合
先端設備等導入計画の申請に当たっては、次のファイルをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き (令和5年度税制改正後 )(PDFファイル:1.6MB)
※予告なく修正されることがあるため、必要に応じて、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。
申請書類
取得する設備や税制の支援の有無により、必要書類が異なります。
認定書の受け取りを、窓口ではなく郵送をご希望される場合は、必要書類の他に返信用封筒も提出してください。
※申請書と同一の住所・氏名を記入し、切手を添付してください。
※申請者以外の第三者には送付できません。
(1)賃上げ方針の表明無しの場合
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.4KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:33.8KB)
4.投資計画に関する確認書(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
(2)賃上げ方針の表明無しの場合(リース契約)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.4KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:33.8KB)
4.投資計画に関する確認書(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
5.リース契約見積書の写し(指定の様式はありません)
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(指定の様式はありません)
(3)賃上げ方針の表明有りの場合
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.4KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:33.8KB)
4.投資計画に関する確認書(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:20.2KB)
(4)賃上げ方針の表明有りの場合(リース契約)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.4KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:33.8KB)
4.投資計画に関する確認書(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:20.2KB)
6.リース契約見積書の写し(指定の様式はありません)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(指定の様式はありません)
(5)税制支援措置を受けない場合
(6)税制支援措置を受けない場合(リース契約)
参考書類
1.中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
2.中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(別紙)(Excelファイル:24.1KB)
3.【記載例】投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)
4.【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:95.5KB)
その他
提出先
桶川市 環境経済部 産業観光課 商工・労政係
〒363-8501 埼玉県桶川市泉1丁目3番28号 桶川市役所3階
提出方法
●持参の場合…申請書類の内容について説明のできる方がお持ちください。
●郵送の場合…名刺など、申請のご担当者様のお名前・連絡先がわかるものをお入れください。
認定を受けた計画の変更
一度市の認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合は、変更に係る認定申請書の提出が必要です。次のページからご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業観光課 商工・労政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4928(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2024年05月07日