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介護認定に関するよくある質問

更新日:2026年03月30日

介護認定について

(1)今は介護サービスを利用する予定はありませんが、将来が不安なので、一応申請しておきたいのですが。

介護サービスを利用しない場合、申請の必要はありません。心身の状態が変化して介護サービスが必要になったときに、申請してください。

(2)要介護認定の流れや認定後のサービス利用について詳しく知りたいのですが、参考になる資料はありますか?

市役所の高齢介護課にて、案内の冊子「みんな笑顔で介護保険 利用ガイド」を配布しています。

(3)要介護認定の有効期間が満了になります。どうしたらよいでしょうか?

引き続き、介護サービスを利用されるには、更新申請が必要となります。市から送付される更新案内を活用ください。

ただし、現在利用しているサービスがなく、今後の利用の予定がない場合、更新申請は不要です。必要になったときに再度新規申請をしてください。

(4)状態が変わった場合には、認定された要介護度を変更することはできますか?

要介護認定の有効期間中でも、心身の状態が変わったという場合には、要介護度を見直す変更申請をすることができますので、市へ区分変更申請書を提出してください。

(5)要介護認定の結果について、納得がいかない場合はどうしたらよいですか?

認定結果に不服がある場合には、結果を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県介護保険審査会に審査請求をすることができます。まずは市の高齢介護課にご相談ください。

(6)現在、要介護認定は受けていないのですが、容態が急変し、介護サービスの利用が至急に必要となりました。 申請をしてすぐにサービスを利用することはできますか?

要介護認定の申請をして認定結果がでれば、その認定の効力は申請日にさかのぼります。ただし、結果が非該当であったり、要介護度に応じた支給限度額を超えたサービス分については、全額自己負担になりますので、ケアマネジャーにご相談のうえ、サービス利用をすることをお勧めします。

(7)複数の病院を受診していますが、主治医意見書はどこにお願いすればいいですか?

介護を要する原因となっている病気を診ている医師や、より本人の心身の状態に詳しい医師にお願いすることを推奨しています。

受診状況等により、依頼先医療機関に意見書作成を断られる場合があります。

以下のような場合は、申請書提出前に医療機関に対し事前にご確認ください。

・半年に1回の健康診断のみ、薬の処方のみの場合など

(8)介護認定の結果通知や更新通知などを本人が受け取るのが難しいのですが、親族が受けることはできますか?

本人が郵便物の受け取りが難しい場合は、送付先変更届出書を提出いただくことで、親族等の住所に送付先を変更できます。

下記のリンクより申請書をダウンロードできます。郵送または窓口でお手続きできます。

 

(9)他の市区町村で要介護・要支援認定を受けていたのですが、市内に転入する場合は何か手続きは必要でしょうか?

桶川市への転入日から14日以内に、高齢介護課の窓口または郵送で、必要書類を提出していただくことで、要介護・要支援認定を引き継ぐことができます。

なお、本人が申請できない場合は、対象者本人の家族などに申請を代行してもらうことができます。

 

要介護認定・要支援認定申請書(PDFファイル:105.3KB)

 

【手続きに必要な持ちもの】

医療保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

申請者の本人確認書類

マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

受給資格証明書(元の市区町村にて交付された場合)

代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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