生産緑地地区
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など、良好な生活環境の確保に相当の効用がある土地で、一定規模以上のものについて、良好な都市環境の形成を図ることを目的として定められています。
内容
生産緑地地区に指定された土地には、これを表示する標識が設置されています。また、生産緑地地区は税制上の優遇措置が受けられますが、地区内においては建築物の建築など、宅地の造成などについての制限を受けることになります。桶川市の生産緑地地区の数及び面積の推移等は次のとおりです。
生産緑地地区の地区数及び面積
当初決定及び 最終変更 |
告示年月日 | 地区数 | 面積 |
---|---|---|---|
当初決定 | 平成4年12月8日 | 131地区 | 36.36ヘクタール |
最終(第38回)変更 | 令和6年7月12日 | 93地区 | 18.06ヘクタール |
生産緑地地区の一覧及び位置図
桶川都市計画生産緑地地区一覧表(令和6年7月12日時点) (PDFファイル: 163.4KB)
桶川都市計画生産緑地地区位置図(令和6年7月12日時点) (PDFファイル: 18.3MB)
- 「桶川都市計画生産緑地地区一覧表」及び「桶川都市計画生産緑地地区位置図」は、最新の都市計画決定(変更)の内容に基づき作成したものです。
「おけがわインフラマップ」について
生産緑地の位置については、都市整備地図情報「おけがわインフラマップ」からも確認できます。
なお、最新の情報については上記の位置図をご覧ください。
買取り申出
生産緑地地区の所有者は、次のいずれかの場合には、生産緑地法第10条に基づき、買取り申出をすることができます。
- 生産緑地地区の指定から30年を経過したとき
- 農業の主たる従事者が死亡したとき
- 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき
買取り申出をされた生産緑地地区については、市等に買取り希望の照会を行い、市等で買取り希望がなかった場合には、農業関係者に土地の斡旋を行います。斡旋によっても買取り希望がない場合には、申出日から3か月後に土地利用等の行為の制限が解除され、農地等以外の土地利用が可能になります。行為の制限が解除されるまでは、従来通り農地等としての土地の適正管理をしていただくことになりますのでご注意ください。
なお、故障を理由とした買取り申出(上記の3番)を検討される場合には、事前相談をしていただきますようお願いいたします。
生産緑地買取申出書添付書類一覧 (PDFファイル: 78.3KB)
生産緑地買取申出事前相談書 (Wordファイル: 39.0KB)
生産緑地買取申出事前相談書添付書類一覧 (PDFファイル: 67.7KB)
特定生産緑地制度
平成29年に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。特定生産緑地制度とは、指定から30年を迎える生産緑地について、所有者の意向をもとに特定生産緑地に指定することができる制度です。
特定生産緑地とは
- 特定生産緑地に指定された場合、生産緑地としての運用を10年延長することができ、以降 10年ごとに特定生産緑地の継続の可否を選択することができます。
- 特定生産緑地に指定された農地は、従来の生産緑地と同様の税制措置を受けることができます。
- 特定生産緑地に指定しない生産緑地については、いつでも買取り申出を行うことができますが、買取り申出の有無にかかわらず従来の税制措置が受けられなくなります。
- 特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定告示から30年経過する日までに行うこととされているため、生産緑地の指定告示から30年経過した後は特定生産緑地に指定できません。
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地の指定の有無で、税制や都市計画制限等が異なります。特定生産緑地に指定した場合と指定しなかった場合の取り扱いについては、次のとおりです。
(注意)
- 桶川市の生産緑地は、平成4年12月8日に一括指定されています。よって、申出基準日(指定の告示の日から30年経過する日)は令和4年12月8日となります。
特定生産緑地の指定状況
桶川市における特定生産緑地の指定状況は、次のとおりです。
最終告示年月日 | 指定地区数 | 指定面積 |
---|---|---|
令和6年2月13日 | 94地区 | 約17.93ヘクタール |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2024年07月17日