都市計画法第53条(建築許可)について
概要
都市計画施設または市街地開発事業の施行区域内に建築物などを建てる場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。この制度は、都市計画施設などの区域内における建築物の建築に一定の条件を加えることにより、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
対象
都市計画施設
都市計画法に規定された都市施設(道路、公園、下水道など)のうち都市計画決定されたものをいいます。
市街地開発事業
都市計画決定された土地区画整理事業、市街地再開発事業などをいいます。
申請先
都市計画課
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都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2022年10月01日