国土利用計画法に基づく届出
概要
国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買などの契約を締結した場合、譲受人が、 契約後2週間以内(契約日を含む) に、当該土地の所在する市町村長経由で、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。
内容
大規模な土地として届け出ることとされている土地の面積は次のとおりです。
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
上記面積未満の契約面積であっても届け出が必要な場合
譲受人が特定の利用目的のために買い進み、最終的に上記の面積以上を取得することとなる場合は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「買いの一団」として、それぞれの契約後ごとに届け出ることとなります。
(補足)届出についての詳細は、
(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
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都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2016年09月01日