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低未利用土地等確認書の交付について

更新日:2023年04月14日

制度概要

令和2年度の税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、低未利用土地等※について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、適用対象となる譲渡の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置を受けるためには、市が発行する「低未利用土地等確認書」を税務署に提出する必要があります。

※低未利用土地等とは、低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを確認したものをいいます。

適用対象となる譲渡の主な要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること
  • 低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

適用対象期間

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

申請に必要な書類

1 低未利用土地等確認申請書

   別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(Wordファイル:29KB)

2 売買契約書の写し

3 低未利用土地等であることの確認書類(以下のいずれかの書類)

   ア 空き家バンクへの登録が確認できる書類

   イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

   ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)

   エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(ア~ウの書類を提出できない場合)

   別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(Wordファイル:23.5KB)

4 譲渡後の利用についての確認書類(以下のいずれかの書類)

  別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Wordファイル:28.5KB)

  別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Wordファイル:25.5KB)

  別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Wordファイル:25.5KB)

5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

6 委任状(代理で申請する場合(様式は任意))

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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