景観法による届出
景観法の届出の概要
景観法に基づく埼玉県景観条例が桶川市全域に適用され、一定規模以上の大規模の建築物、工作物では届出が必要です。建築等の際には埼玉県景観計画による景観形成基準を遵守してください。
埼玉県景観条例、景観計画、届出方法についての詳しい解説
景観法に基づく届出について(埼玉県ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
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ファックス:048-786-5043
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更新日:2016年09月01日