開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて
第一種特定工作物又は建築物に該当する工作物について
電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。
本市の規制区域
桶川市では、現段階においては、第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するもの(以下「系統用蓄電池等」という。)について、市街化調整区域に設置する場合の審査基準を定めていません。
注意事項
電気事業法に基づく電気事業に該当するか、設置予定の系統用蓄電池が含有するものが危険物か否かについては、各所管行政庁に相談や確認を行ってください。
なお、系統用蓄電池の設置を検討されている場合には、事前に建築課開発指導係までご相談ください。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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建築課 開発指導係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2025年07月31日