現在の位置

開発行為の申請等に必要な添付書類が追加されます(令和7年7月1日より)

更新日:2025年06月17日

宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判定について

埼玉県では、令和7年7月1日から県内全域(指定都市・中核市除く)を規制区域に指定され、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制が開始されます。規制開始後は、盛土規制法の許可対象規模に該当し、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた工事については、盛土規制法第12条第1項、第30条第1項の許可を受けたものとみなされます。また、都市計画法の改正により、自己の居住の用に供する住宅や1ヘクタール未満の自己の業務のように供する建築物や特定工作物についても、許可対象規模に該当したものは都市計画法第33条第1項第12号(申請者の資力・信用)と第13号(工事施工者の能力)の審査が必要となることから、新たに盛土規制法の許可対象規模になるか否かについて、チェックシートの作成及び提出をお願いいたします。

宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判定チェックシート(Excelファイル:381.6KB)

「暴力団員等に該当しないことの誓約書」の提出について

国土交通省から、技術的助言(令和5年6月19日付け国都計第44号 )が発出されたこと及び埼玉県作成の開発許可制度の解説(令和6年10月版)において、申請者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力 団員をいう。)及び暴力団員と関係を有する事業者等であるか否かについては考慮すべき事項である、との記載を受け、開発行為の申請等に必要な書類の追加を行います。

対象となる手続き

法第29条第1項関係、法第35条の2第1項関係、法第45条関係

必要となる書類

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 開発指導係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
メールでのお問い合わせはこちら