「特定都市河川浸水被害対策法」について
雨水浸透阻害行為に対して、知事等の許可が必要になります
令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域においては、「特定都市河川浸水被害対策法」が全面的に適用され、対象区域内の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、同法第30条の規定に基づき、知事等の許可が必要となります。
雨水浸透阻害行為とは
1.「宅地等以外の土地※1」を宅地等※2にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※1宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等
※2宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

本市の規制区域
市内の中川・綾瀬川流域内の土地が対象となります。詳しくは国土交通省関東地方整備局のホームページにてご確認ください。
関連資料
問い合わせ先
特定都市河川浸水被害対策法に関するお問い合わせは、桶川市都市整備部道路河川課河川係までお問い合わせください。
道路河川課 河川係 048-788-4955
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建築課 開発指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2025年05月22日