「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。
規制開始日について(令和7年7月1日から)
盛土等に伴う災害から人命を守るため、埼玉県では令和7年7月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制が開始されます。
規制が開始されると
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となります。
盛土等が行われた土地では、規制開始前の盛土等を含めて、土地所有者等がその土地を常に安全な状態に維持する必要が生じます。
盛土規制法に基づく規制区域
盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
本市の規制区域
本市は埼玉県による盛土規制法に基づく基礎調査の結果、全域が宅地造成等工事規制区域の候補となっており、規制開始日(規制区域指定日)は令和7年7月1日です。
許可が必要となる盛土等
関連資料
問い合わせ先
盛土規制法に関するお問い合わせは、埼玉県都市計画課盛土規制担当までお問い合わせください。
電話:048-830-5336
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建築課 開発指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2025年04月16日