児童扶養手当受給者に対する下水道使用料の減免について
令和6年4月1日より下水道使用料が改定されることに伴い、児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給を受けている方の下水道使用料を減免します。
※児童手当ではありませんので、ご注意ください。
対象者
次の1~3の全てに該当する方
1、公共下水道使用者(水道ご使用量のお知らせ(検針票)の下水道使用料の欄に金額の記載がある方(0円除く))
2、児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当証書の交付を受けている方)
3、児童扶養手当受給者が上下水道の名義と同じ方
※生活保護法による生活扶助を受けている方で、下水道使用料が0円の方は、すでに減免の手続きが済んでおりますので、今回の減免申請は必要ありません。
減免額
基本料金の半額に相当する額(590円/月)
●下水道汚水量が基本料金の範囲(1~8立方メートル/月)である場合
(基本料金1,180円 - 減免額590円)×消費税1.1=649円 ⇒ 下水道使用料 649円
●下水道汚水量が基本料金の範囲(1~8立方メートル/月)を超える場合
【例】汚水量が16立方メートルのとき
(1)1~8立方メートル
基本料金1,180円 - 減免額590円=590円
(2)9~10立方メートル
従量料金 100円×2=200円
(3)11~16立方メートル
従量料金 110円×6=660円
(4)合計
((1)+(2)+(3))×消費税1.1=1,595円⇒下水道使用料1,595円
※実際の下水道使用料は、上下水道の検針と同時に、2か月に1度御請求しています。
申請書
下水道使用料減免申請書 記入例 (PDFファイル: 98.2KB)
申請方法
窓口または郵送で申請してください。
窓 口 | 郵 送 | |
---|---|---|
申請先 |
桶川市役所 下水道課(4階) 平日:8時30分~17時15分 |
〒363-8501 桶川市泉1-3-28 桶川市役所 下水道課 業務係宛て |
提出書類 |
(持参) 下水道使用料減免申請書 児童扶養手当証書 原本又はコピー |
(同封) 下水道使用料減免申請書 児童扶養手当証書 コピー |
減免の開始時期について
地区 | 申請日 | 減免開始月 |
---|---|---|
西側 | R6.3.1~R6.4.9 | 6月検針分から |
東側 | R6.3.1~R6.5.9 | 7月検針分から |
西側 | R6.4.10~ | 8月検針分以降 |
東側 | R6.5.10~ | 9月検針分以降 |
※R6年4月・5月検針分は、令和6年3月に使用した下水道汚水量が含まれるため、旧料金での請求となり、減免の対象とはなりません。
※上下水道の検針は、2か月に1度、地区ごとに行っています。そのため、地区によって減免開始月が異なります。
(偶数月)西側地区 (奇数月)東側地区
減免の決定について
下水道課へ申請後、減免の決定について審査を行い、ご自宅へ「下水道使用料減免承認(不承認)決定通知書」を送付します。
減免の適用開始月は、「下水道使用料減免承認決定通知書」をご確認ください。
減免後の対応について
減免の決定後に、以下に該当した場合は、下水道課までご連絡ください。
・住民票の情報に異動があったとき(市内転居や氏名変更など)
・桶川市から他市町村へ転出するとき
・児童扶養手当の受給資格を喪失したとき
・所得制限により児童扶養手当の支給が止まったとき
・上下水道の名義を変更したとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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下水道課 業務係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4960(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2024年04月10日