「公示送達」のデジタル化 ~大切なお知らせを確実にお届けするために~
公示送達(こうじそうたつ)とは?
通常、行政からの大切なお知らせや書類は、郵送でお手元にお届けしています。しかし、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で、どうしても書類をお手元にお届けできない場合があります。
そのような時に、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続きを「公示送達」といいます。
書類を直接受け取っていなくても、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。
※公示送達の手続きは、市税等の徴収・還付に関する書類の送付、不利益処分に係る聴聞・弁明の機会の付与の通知など、様々な書類の送付に使用されます。
Q.デジタル化で何が変わるのですか?
A.これまで、公示送達の内容は市内に設置している掲示場で確認する必要がありました。今後は、より多くの方が内容を確認できるよう、市のホームページ上でも公示送達の内容をご覧いただけるようになります。
Q.なぜこの手続きがあるのですか?
A.公示送達は、特定の個人と連絡が取れない状態が続くことで、その手続き自体がストップしてしまい、行政手続きが停滞したり、市民の権利を保護するために必要な情報が届かないことを防ぐためにあります。
皆様へのお願い
もし、市から皆様へ重要なお知らせがある場合に、住所変更の届出がなされていないと、書類が届かず、結果として「公示送達」の手続きをとらざるを得ない場合があります。
住所や氏名に変更があった場合は、必ず速やかに届出をお願いします。
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総務課 文書・法規係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4910(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2026年05月01日