「公示送達」のデジタル化 ~大切なお知らせを確実にお届けするために~
公示送達(こうじそうたつ)とは?
通常、行政からの大切なお知らせや書類は、郵送でお手元にお届けしています。しかし、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で、どうしても書類をお手元にお届けできない場合があります。
そのような時に、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続きを「公示送達」といいます。
書類を直接受け取っていなくても、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。
※公示送達の手続きは、市税等の徴収・還付に関する書類の送付、不利益処分に係る聴聞・弁明の機会の付与の通知など、様々な書類の送付に使用されます。
Q.デジタル化で何が変わるのですか?
A.これまで、公示送達の内容は市内に設置している掲示場で確認する必要がありました。今後は、より多くの方が内容を確認できるよう、市のホームページ上でも公示送達の内容をご覧いただけるようになります。
Q.なぜこの手続きがあるのですか?
A.公示送達は、特定の個人と連絡が取れない状態が続くことで、その手続き自体がストップしてしまい、行政手続きが停滞したり、市民の権利を保護するために必要な情報が届かないことを防ぐためにあります。
皆様へのお願い
もし、市から皆様へ重要なお知らせがある場合に、住所変更の届出がなされていないと、書類が届かず、結果として「公示送達」の手続きをとらざるを得ない場合があります。
住所や氏名に変更があった場合は、必ず速やかに届出をお願いします。
公示送達の流れ
所在が判明しない者に対する次の事項について、公示送達をします。なお、当該公示送達をした日から2週間(市税等に関しては当該公示送達をした日から起算して7日)が経過すると相手方に通知がなされたものとみなされます。また、ここに掲示した公示送達は、当該掲示した日から2週間(市税等に関しては当該掲示した日から起算して7日)を経過した日をもって削除されます。
※ 公示送達の内容については、それぞれ記載された担当部署にお問い合わせください。
不利益処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の通知
現在、掲示する公示送達はありません。
審査請求・再審査請求に係る裁決書の謄本の送付
現在、掲示する公示送達はありません。
再調査の請求に係る決定書の送付
現在、掲示する公示送達はありません。
市税等の徴収・還付に関する書類の送達
【このページに関する禁止事項】※必ずお読みください。
このページは、公示送達をインターネットを通じて実施する方法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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電話:048-788-4910(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2026年05月21日