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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

更新日:2019年11月29日

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記することができます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカード等に記載し、公証することができます。

また、旧氏併記の手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録を行うことも可能です。

旧氏とは

その人が過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

住民票に記載できる旧氏

旧氏を初めて記載する場合

旧氏を初めて記載する際には、その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。なお、引越しで他の市区町村に転入した場合、併記されている旧氏は引き継がれます。

婚姻等で氏が変わった場合

既に住民票等に併記されている旧氏は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。併記する旧氏を変更したい場合は、直前に称していた旧氏に変更することができます。

旧氏を削除する場合

必要がなくなった場合等には併記されている旧氏を削除することができます。ただし、再度旧氏を記載したい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記することができます。

旧氏記載の請求

旧氏の記載等を希望される方は、市民課の窓口で旧氏記載の請求をしてください。必要書類は次のとおりです。

  1. 本人確認書類
  2. マイナンバーカードまたは通知カード
  3. 戸籍謄本等(旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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