通知カードの廃止
法改正により、マイナンバーが記載された「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。廃止に伴い、通知カードの取扱いが次のように変わりました。
通知カード廃止後の取扱い
廃止に伴い、以下の手続きができなくなりました。
・通知カードの新規発行、再交付
・通知カードの住所、氏名等記載事項の変更
※ご注意いただきたいこと
・現在通知カードをお持ちの方は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
・通知カードが廃止されても、すでにお知らせしたマイナンバー(12桁の番号)は変更になりません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止後に、マイナンバーがわからなくなった場合の確認方法は、以下の通りです。
・マイナンバーカードの取得(申請から受取まで1~2か月ほどかかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の発行
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を送付してマイナンバーの通知を行います。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
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更新日:2020年06月01日