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通知カードの廃止

更新日:2020年06月01日

法改正により、マイナンバーが記載された「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。廃止に伴い、通知カードの取扱いが次のように変わりました。

 

通知カード廃止後の取扱い

廃止に伴い、以下の手続きができなくなりました。

・通知カードの新規発行、再交付

・通知カードの住所、氏名等記載事項の変更

※ご注意いただきたいこと

・現在通知カードをお持ちの方は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

・通知カードが廃止されても、すでにお知らせしたマイナンバー(12桁の番号)は変更になりません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後に、マイナンバーがわからなくなった場合の確認方法は、以下の通りです。

マイナンバーカードの取得(申請から受取まで1~2か月ほどかかります)

・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の発行

 

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法

出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を送付してマイナンバーの通知を行います。

ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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